現在の位置

軽自動車税について

更新日:2024年03月25日

概要

軽自動車税とは、軽自動車のほか、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方にかかる町税で、課税基準日の毎年4月1日現在、肝付町にこれらの車両の登録がある方に対して課税されます。

軽自動車税は、月割りの計算をしないので、年度途中で廃車の手続きをしても割り戻しはありませんが、4月2日以後に登録したものについてはその年度は課税されません。また、4月2日以後に名義が変更になった時も、4月1日時点で所有されていた方に納付書が送付されます。廃車や譲渡する場合は、後日のトラブルを避けるためにも当事者同士で税についての話し合いをしておくことをお勧めします。

車種別の各種手続きの場所

一覧
車種 登録・廃車等の手続場所
原動機付自転車・小型特殊自動車
(ナンバーに肝付町の表示がある車種)
・肝付町役場税務課
・内之浦総合支所町民生活課
二輪・三輪・四輪の軽自動車
(ナンバーに鹿または鹿児島の表示がある車種)
・鹿児島県軽自動車検査協会
鹿児島市谷山港2-4-38( 電話)050-3816-1761
二輪小型自動車(250cc超) ・九州運輸局鹿児島運輸支局
鹿児島市泉町18-2 (電話)099-222-5660

原動機付自転車・小型特殊自動車の届出

概要
届出事項 必要なもの
新規登録するとき

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(税務課備え付け)

廃車するとき    軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(税務課備え付け)
   ナンバープレート
他人に譲渡するとき    軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼変更申告受付書(税務課備え付け)
標識を紛失したとき    軽自動車等使用不能申告書(税務課備え付け)

税率(額)

一覧
種別   税率(年税額) 
 原動機付自転車  総排気量が50cc以下のもの 2,000円
 二輪のもので総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 2,000円
 二輪のもので総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 2,400円
 特定小型原動機付自転車(キックボードなど) 2,000円
 ミニカー 3,700円
 軽自動車  二輪のもの(側車付のものを含む) 3,600円
 被けん引車(二輪のもの) 3,600円
 小型特殊自動車  農耕作業車(刈取脱穀作業車含む) 2,400円
 その他(フォークリフト等) 5,900円
 二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
一覧
 種別  税率(年税額)

平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両(ア)

平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両(イ)

最初の新規検査から13年を経過した車両

三輪(660cc以下もの) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上  乗用  自家用 7,200円 10,800円 12,900円
 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
 貨物用  自家用 4,000円 5,000円 6,000円
 営業用 3,000円 3,800円 4,500円

※平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両は、検査後13年まで税率(ア)を適用。

平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両は、検査後13年まで税率(イ)を適用。

最初の新規検査から13年経過した車両は、税率(ウ)を適用。

※最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことの無い軽自動車を、新たに使用する時に受ける検査のこ

とです。自動車検査証の「初度検査年月」の項目内に記載の年月を確認ください。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

初めて新規登録した軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税を軽減します。

※軽減が適用されるのは新規登録の翌年度分の軽自動車税に限り、翌々年度からは標準税率になります。

 

〇令和6〜8年度に適用されるグリーン化特例(軽課)

軽課適用期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までです。

対象車は令和5年度と変更ありませんので、詳細につきましては下記の一覧表をご確認ください。

 

〇令和4年度・5年度に適用されるグリーン化特例(軽課)

軽課適用期間は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までです。

一覧
対象車 内容

電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減
ガソリン
ハイブリッド車
乗用
(営業用)
令和2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準90%達成
概ね50%軽減
令和2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準70%達成
概ね25%軽減

※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。

 

〇令和3年度に適用されるグリーン化特例(軽課)

令和2年4月1日から令和3年3月31日までに初めて新規登録した軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について、令和3年度分に限り軽自動車税を軽減します。

一覧

対象車

 内容
 電気自動車・天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減) 概ね75%軽減 
 ガソリン車
 ハイブリッド車
 乗用  令和2年度燃費基準+30%達成車 概ね50%軽減 
 貨物  平成27年度燃費基準+35%達成車
 乗用  令和2年度燃費基準+10%達成車 概ね25%軽減 
 貨物  平成27年度燃費基準+15%達成車

※ポスト新長期規制は、ディーゼル車等において、平成21年以降に適用される排出ガス規制。

※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽減が適用された車両の税率(年税額)は、次のとおりとなります。

一覧
種別 税率(年税額) 
概ね75%軽減 概ね50%軽減  概ね25%軽減 
 三輪(660cc以下のもの  1,000円  2,000円 3,000円
 四輪以上  乗用 自家用  2,700円  5,400円 8,100円
営業用  1,800円  3,500円 5,200円
 貨物用 自家用  1,300円  2,500円 3,800円
営業用  1,000円  1,900円 2,900円

 

軽自動車税の減免

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等を持っているかたで下記の等級一覧に該当されるかたは、申請手続きをすると軽自動車税を減免することができます。

※ 個々の障害が等級一覧に示す等級に該当しなくても、複数障害を有する場合に減免の対象となる場合があります。あらかじめ税務課へお問い合わせください。

申請手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳等
  2. 車検証の写し ※本人名義の車両に限ります。
  3. 運転免許証
  4. 納税通知書

手続き期間及び場所

毎年、納期限(5月末)までに、役場税務課または内之浦総合支所町民生活課で申請してください。

その他

 減免を受けられる軽自動車税はお一人につき1台までです。

また、自動車税の減免を受けた方は、軽自動車税の減免は受けられません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524

メールフォームによるお問い合わせ