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地籍調査について

更新日:2023年08月02日

地籍調査とは?

・地籍調査とは、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び面積に関する測量を行い、その成果を地図及び簿冊に作成することをいいます。

・地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」はその写しが法務局へ送付され、法務局において地籍簿をもとに土地登記簿を改め、地籍図が登記所備付地図(※注)として備え付けられます。

(※注)登記所備付地図とは、不動産登記法第14条第1項に規定する地図として備え付けられる、国家基準点を使った測量に基づいて作成された図面をいいます。

地籍調査はなぜ必要か?

・現在、法務局に備え付けている地図は、明治初期に作成されたもの(いわゆる公図)が約半数をしめており、国土の利用、整備開発その他土地に関する様々な施策の基礎資料として利用するには不十分であり、早急に整備を図る必要があります。

地籍調査は、こんなことに役立ちます。

・災害復旧の迅速化

    災害等の後でも元の位置が容易に確認でき、迅速な復旧に役立っています。

・土地取引の円滑化

    正確な土地状況が登記簿に反映され、登記制度の信頼性が向上するとともに安心して土地取引が出来るようになります。

・公共事業の円滑化

    公共事業の計画、設計、用地買収等が容易になっています。

・土地の境界に係わるトラブルの防止

    境界が明確になるので、境界紛争等のトラブルを未然に防ぐことにつながっています。

・課税の適正化

    面積が正確に測定されるため、課税の適正化に役立っています。

地籍調査の区域

内之浦地区の地籍調査は完了しており、現在は国土調査第7次10箇年計画(令和2年度から令和12年度)に基づき高山地区を調査中です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 地籍調査係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524

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