固定資産税の概要
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日現在、土地・家屋・償却資産を所有している方に、その資産の価値に応じて負担していただく税金です。固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者であり、具体的には次の表のとおりです。ただし、所有者が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在でその固定資産を現に所有している方が納税義務者となります。
納税義務者
固定資産の種類 | 固定資産税を納める方 |
土地 | 土地登記簿または土地課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
家屋 | 建物登記簿または家屋台帳に所有者として登記または登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
※年の途中に所有者が変わった場合
固定資産税は、地方税法の規定により毎年1月1日現在で登記簿(課税台帳)に所有者として登記(登録)されている方に対して、その年度分の税金を課税することになっています。このことにより、たとえ年の途中で登記簿(課税台帳)の所有者が変わっても税金が月割りになることはありません。
※相続による納税義務者の承継
納税者が死亡した場合は、その相続人が納税の義務を受け継ぐことになります。相続人が2人以上あるときは、そのうちから納税に関する書類を受領する代表者を決めて税務課に届出をしてください。この届出とは別に、登記物件につきましては、法務局への相続登記が必要になります。
課税標準額及び免税点
課税標準額
課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格と等しくなりますが、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例や負担調整措置が適用される場合、評価額よりも低く算定されます。
免税点
町内に同一のかたが所有する固定資産の種類毎の課税標準額の合計が次の表の金額に満たない場合は課税されません。
固定資産の種類 | 免税点 |
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
税率及び税額の計算方法
税額=課税標準額×1.4%
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524
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更新日:2023年08月03日