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家屋に対する課税

更新日:2019年07月24日

課税対象となる家屋

課税の対象となる家屋は、住家、店舗、事務所、工場、倉庫等の建物で、1月1日(賦課期日)現在、以下の用件を満たす建物です。

家屋の要件

要件
外気分断性 屋根や周壁等を備え、外界からある程度区画された空間を形成しているか
土地定着性 基礎等を有し、継続的な土地への定着性があるか
用途性 建物が家屋本来の目的に供しうる一定の空間が形成されているか

 

家屋を新・増築、解体したとき

家屋を新築または増築すると翌年度から固定資産税が課税されます。税務課職員が直接調査に伺い、評価額を決定しますので、新・増築されたかたは、税務課賦課係までお知らせください。

また、年の途中で家屋を解体した場合は、翌年度から固定資産税が課税されませんので、「家屋滅失届」を税務課へ提出してください。

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

新築家屋の評価

概要
 評価額=再建築価格×経年減点補正率
 再建築価格  評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
 経年減点補正率  家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。

評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式で求めますが、再建築価格は固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合は、原則として前年度の価額に据え置かれます。

在来分家屋の再建築価格は以下により求められます。

再建築価格=基準年度の前年度の再建築価格×再建築費評点補正率

新築住宅に対する軽減措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

適用要件

1.専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。)

2.床面積が、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなども、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

適用要件

居住部分のうち、120平方メートルまでの部分が減額対象となります。

なお、減額の対象となるのは、住居として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象となりません。

減額される額

居住部分の120平方メートル分に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

一般の住宅は、新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)、3階建以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)が対象期間となります。

※長期優良住宅の減額措置を受ける場合は、長期優良住宅の認定通知書の写しが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524

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