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中小事業者等に対する固定資産税の軽減措置について

更新日:2020年09月24日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等の税負担を軽減するため、令和3年度(来年度)課税の1年分に限り、固定資産税が軽減されます。

【対象資産】

●事業用家屋(*1)
●償却資産
*1 事業用家屋とは、事務所、店舗、工場、倉庫などの事業用(非居住用)の建物を指します。

【対象となる中小事業者等の条件】

●資本金の額または出資金の額が1億円以下であること。
●資本または出資を有しない法人または個人は従業員1,000人以下であること。
●大企業の子会社等ではないこと。
●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいないこと。

【軽減割合】

令和2年2月から同年10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間に比べて30%以上減少している場合に課税標準額が軽減されます。

軽減額の表

      事業収入の減少割合

軽減額       

      30%以上~50%未満の減少

          2分の1
        50%以上の減少

          全額

【申請期間】

令和3年1月1日~令和3年1月31日

【申請の手順】

1.   認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、金融機関、商工会及び農協等のことをいいます。)に会計帳簿等を提供し、この減免措置の対象となる中小事業者等であること、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で事業収入が30%以上減少していること及び事業用資産の内容について下記の申告書に証明をしてもらう。

             申告書様式(Wordファイル:27.2KB)

 

2.  肝付町申告書様式に必要事項を記入し、次の(1)及び(2)の書類を添付して肝付町役場税務課へ申請してください。(郵送またはeLTAXでの申請も可能ですが、申請書類に不足があった場合等には、町から連絡させていただくことがあります。)
eLTAXによる電子データでの提出については、償却資産の申告と同時に行うものとし、申告者は別途、申告書(確認印のある原本)のみを郵送等で提出してください。

(1) 令和2年2月から10月までの連続する3か月間の事業収入が、どれだけ減少したかが分かる書類の写し
(2) 対象建物における事業用割合がわかる書類の写し(青色申告決算書等)

*なお、申請後に資産の内容に変更があった場合は、認定経営革新等支援機関等に確認を受けたうえで再申請をしてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524

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