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相続登記が義務化されます!

更新日:2022年08月26日

相続登記が義務化される制度は、令和6年4月1日からスタートします!

令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、その取得を知ったその日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

また、令和6年4月1日までに相続が発生している場合にも、相続人が相続により不動産の取得を知った日と令和6年4月1日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

新しい制度では、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

相続登記の関するチラシ

【お問い合わせ先】

鹿児島地方法務局鹿屋支局 電話:0994-43-6790

 

詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524

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