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税制改正について

更新日:2022年09月07日

令和6年度(令和5年分)以降の主な税制改正

森林環境税の創設

「森林環境税」は令和6年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされており、その税額は全額が「森林環境譲与税」として市町村や都道府県へ譲与されます。

比較表
  令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税 1,000円
町民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,000円 1,500円
5,500円 5,500円

※平成26年度から東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するため、個人の住民税・県民税の均等割にそれぞれ500円ずつ計1,000円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了するため負担額は変わりません。

【林野庁】森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

【総務省】森林環境税及び森林環境譲与税について(外部リンク)

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得や譲渡所得、特定公社債等の利子所得については、所得税と住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度(令和5年分)より、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなりました。

所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることとなります。

それにより扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象から除外されます。

・留学により非居住者となった方

・障害者

・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に当てるための支払いを38万円以上受けている方

詳しくは令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(国税庁HP)をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
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