退職所得に係る10%の税額控除の廃止について
退職所得に係る住民税は、他の所得と分離して課税されます。通常、住民税は前年分の所得に対し翌年度課税するのに対し、退職所得に係る住民税は、退職手当等の支払者が支給の際に税額を計算し、支給額からその税額を差し引いて町に納入することになっています。
税制改正に伴い、平成25年1月1日以降に支払われる退職金等に係る住民税の計算方法が変更になります。
改正点
- 10%の税額控除の廃止
- 勤続年数5年以内の法人役員の退職所得について、2分の1を乗じる措置の廃止
改正前
(退職金-退職所得控除額)×1/2(1,000円未満切捨て)・・・A
Aの額×税率10%(町民税6%・県民税4%)・・・・・・・・・B
Bの額-(Bの額×税額控除10%)=特別徴収すべき金額(100円未満切捨て)
改正後
(退職金-退職所得控除額)×1/2※(1,000円未満切捨て)・・・A
※ただし、勤続年数5年以内の法人役員等については1/2しない。
Aの額×税率10%(町民税6%・県民税4%)=特別徴収すべき金額(100円未満切捨て)
退職所得控除額の計算
退職所得控除額の計算はこれまでどおりです。
<退職所得控除額>
勤続年数 (1年未満の端数は切上げ) |
退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 (80万円に満たないときは80万円) |
20年を超える場合 | 800万+70万円×(勤続年数-20年) |
※障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記計算式により算出された金額に100万円が加算されます。
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更新日:2018年12月27日