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児童扶養手当

更新日:2023年08月30日

児童扶養手当とは、父母の離婚などにより父親(母親)と生計をともにしていない児童の父(母)、あるいは父(母)にかわってその児童を養育しているかたに対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

支給の対象となる児童

次の要件のいずれかにあてはまる「児童」を監護している父もしくは母が児童扶養手当を受けることができます(父母以外の者に養育されている場合も含む)。

「児童」とは18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までをいいます。

   なお、児童が心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳に到達するまで手当が受けられます。この場合は児童扶養手当と特別児童扶養手当を両方受給できます。

また、平成26年12月から公的年金等を受給されている方で、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

児童扶養手当に該当する要件

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害の状態にある児童 
  4. 父または母が生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童 
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 孤児など

 ただし、下記のいずれかに該当する場合、手当は支給されません。 ・父や母の死亡に伴う年金・労災などを受給できるとき 

・里親に委託されてたり、児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき

・父または母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害の場合を除く)

・婚姻はもちろん婚姻の届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき

・申請者、児童が日本国内に住んでいないとき

 

手当の額

手当は、基本の額と、所得に応じてそれに対する支給停止額から決定されます。対象児童1人の場合の基本の額は下記のとおりです。児童が2人の場合は、下記の金額に10,420円の加算、3人以降はさらに6,240円ずつ加算されます。

概要
区分 基本の額
全部支給 月額 44,140円 
一部支給 月額 44,130円~10,410円

支給停止額は、手当を受けようとする者と、その民法上の扶養義務者の所得税法上の所得によって定まります。この基準額は、手当を受けようとする者の扶養親族数によって変わります。

一覧
扶養親族および
扶養対象配偶者数
全額支給の限度額 一部支給の限度額 配偶者・扶養義務者・孤児の養育者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
それ以降 1人増に付き380,000円増

必要書類

1.戸籍謄本(離婚日が記載されているもの)

2.通帳

3.印鑑

4.個人番号カードまたは個人番号通知カード

※そのほかにも必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しいことは窓口までお問い合わせください。

◎マイナンバー(個人番号)の情報連携により、添付書類を一部省略できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。

手当を受けているかたの届け出

 

手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。

概要
 現況届 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。
なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
 資格喪失届 受給資格がなくなったとき。 
 額改定届 対象児童に増減があったとき。
 証書亡失届 手当証書をなくしたとき。
 その他の届 氏名・住所・金融機関・受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき。

※次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。

1.手当を受けている父(母)が婚姻したとき

(内縁関係、同居または社会通念上夫婦同然の協同生活をしている場合なども同じです。)

2.対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託など)

3.国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき(公的年金額が児童扶養手当額より多い場合)

4.児童が母(父)と生計を同じくするようになったとき

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童家庭係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

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