ひとり親家庭医療費助成事業
制度概要
ひとり親家庭の母(父)及び児童が医療機関で負担した医療費のうち、保険診療に係る自己負担分を全額助成する制度です。
助成対象者
- 肝付町内に住所があるひとり親家庭の父または母および児童
- 配偶者のない養育者およびその養育者が養育する父母のない児童
- 父母のない児童
※児童が18歳に達した以後の最初の3月31日まで該当
以下に該当するかたは対象になりません。
・生活保護を受けている方
・児童福祉施設または障害福祉施設に入所している方
・里親に委託されている方
・重度心身障害者医療費助成制度の受給資格者証を持っている方
資格登録申請に必要な書類
- ひとり親家庭医療費受給資格者証交付(更新)申請書 ※役場窓口にて発行
- ひとり親家庭認定調書 ※役場窓口にて発行
- 養育費等に関する申告書 ※役場窓口にて発行
- 口座振込申請書 ※役場窓口にて発行
- マイナンバーカード (全員分)
- 戸籍謄本(離婚日記載のもの)
- 公的医療保険の資格確認書(全員分)
- 通帳の写し
- 印鑑
助成範囲
保険適用分の医療費が申請により償還払い方式で支払われます。
ただし、下記の場合は助成できませんのでご注意ください。
・交通事故などで相手方から相当額の補償を受けるとき
・歯科矯正や美容整形などの保険適用外の診療
・入院時の食事代や室料差額等の保険適用外の料金
・保険証を使用せずに支払った医療費(10割負担で受けた診療)
・インフルエンザの注射代
・美容器代,マスク代、診断書などの診療以外の自己負担
医療費の申請方法
申請書に病院及び調剤薬局からの証明をもらうか、診療点数の記載してある領収書を添付してください。申請は診療を受けた日の翌月から6ヶ月以内に行ってください。
ひとり親家庭医療費助成申請書 (PDFファイル: 81.0KB)
資格の喪失手続き
ひとり親家庭医療費助成を受けている方で以下に該当する場合は、健康増進課窓口で喪失の手続きを行ってください。
1.助成を受けている父(母)が婚姻したとき(内縁関係・同居なども同じです。)
2.対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託など。)
3.その他要件に該当しなくなったとき
※氏名や住所、金融機関等に変更があった場合も健康増進課へお知らせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課 こども家庭係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-35-1300
ファックス:0994-31-5066
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更新日:2026年04月01日