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ひとり親家庭医療費助成事業

更新日:2026年04月01日

制度概要

ひとり親家庭の母(父)及び児童が医療機関で負担した医療費のうち、保険診療に係る自己負担分を全額助成する制度です。

助成対象者

  1. 肝付町内に住所があるひとり親家庭の父または母および児童
  2. 配偶者のない養育者およびその養育者が養育する父母のない児童
  3. 父母のない児童
    ※児童が18歳に達した以後の最初の3月31日まで該当

以下に該当するかたは対象になりません。

・生活保護を受けている方

・児童福祉施設または障害福祉施設に入所している方

・里親に委託されている方

・重度心身障害者医療費助成制度の受給資格者証を持っている方

資格登録申請に必要な書類

  1. ひとり親家庭医療費受給資格者証交付(更新)申請書 ※役場窓口にて発行
  2. ひとり親家庭認定調書 ※役場窓口にて発行
  3. 養育費等に関する申告書 ※役場窓口にて発行
  4. 口座振込申請書 ※役場窓口にて発行
  5. マイナンバーカード (全員分)
  6. 戸籍謄本(離婚日記載のもの)
  7. 公的医療保険の資格確認書(全員分)
  8. 通帳の写し
  9. 印鑑

助成範囲

保険適用分の医療費が申請により償還払い方式で支払われます。

ただし、下記の場合は助成できませんのでご注意ください。

・交通事故などで相手方から相当額の補償を受けるとき

・歯科矯正や美容整形などの保険適用外の診療

・入院時の食事代や室料差額等の保険適用外の料金

・保険証を使用せずに支払った医療費(10割負担で受けた診療)

・インフルエンザの注射代

・美容器代,マスク代、診断書などの診療以外の自己負担

医療費の申請方法

申請書に病院及び調剤薬局からの証明をもらうか、診療点数の記載してある領収書を添付してください。申請は診療を受けた日の翌月から6ヶ月以内に行ってください。

資格の喪失手続き

ひとり親家庭医療費助成を受けている方で以下に該当する場合は、健康増進課窓口で喪失の手続きを行ってください。

1.助成を受けている父(母)が婚姻したとき(内縁関係・同居なども同じです。)

2.対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託など。)

3.その他要件に該当しなくなったとき

※氏名や住所、金融機関等に変更があった場合も健康増進課へお知らせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 こども家庭係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-35-1300
ファックス:0994-31-5066

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