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児童手当

更新日:2026年07月01日

児童手当について

公園で遊ぶ子供たち

・児童手当

 高校生年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日)を養育する方に、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給される手当です。

制度の概要⇒こども家庭庁HP

児童手当制度の概要

概要
支給対象者 児童の養育者(児童を監護し、その児童と一定の生計関係にあること)
支給対象となる児童 高校生年代までの国内に住所を有する児童
(18歳到達後最初の3月31日まで)
所得制限 令和6年10月以降所得制限は撤廃されています。
支給額
(1人当たり月額)

3歳未満・・・15,000円
3歳以上小学校修了前(第1・2子)・・・10,000円
中学生・高校生年代・・・10,000円
第3子以降・・・30,000円
※「第3子以降」とは、親等の経済的負担がある22歳到達後の最初の3月31日までの子からカウントして、3番目以降をいいます。

支給月

年6回(偶数月の各8日)

8日が休日等の場合は、その直前の金融機関の営業日

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を確認し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかの確認をするものです。

これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は一部の方を除き、現況届の提出は不要となりました。

はじめに行うこと(認定請求)

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入されたときは、肝付町に「児童手当・特定給付 認定請求書」を提出(申請)することが必要です。

ただし、公務員の場合は勤務先での手続きとなります。原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。

認定請求に必要なもの

  1. 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカード
  2. 申請者が厚生年金・共済年金に加入している場合、申請者の健康保険情報等がわかるもの(マイナンバーカードもしくは資格確認書)
  • 申請者とは、児童を養育する保護者のうち、収入の高い方(生計の中心となる方)になります。

その他必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。

必要に応じて行う手続き

  1. 新たに子どもが出生した場合 → 額改定請求 (15日以内)
  2. 肝付町外へ転出された場合 → 消滅届
  3. 町内で住所を異動された場合や氏に変更があった場合 → 変更届
  4. 対象児童が就学等のため、町外へ転出した場合 → 別居監護申立
  5. 手当を受けている人が、単身赴任により転出した場合 → 消滅届
  6. 児童を養育しなくなった場合や児童が亡くなった場合 → 消滅届または額改定請求
  7. 対象児童が児童福祉施設等へ入所した場合 → 消滅届または額改定請求
  8. 手当を受ける人が公務員になった場合 → 消滅届
この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 こども家庭係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-35-1300
ファックス:0994-31-5066

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