児童手当
児童手当について

児童手当制度の概要
| 支給対象者 | 児童の養育者(児童を監護し、その児童と一定の生計関係にあること) |
|---|---|
| 支給対象となる児童 | 高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後最初の3月31日まで) |
| 所得制限 | 令和6年10月以降所得制限は撤廃されています。 |
| 支給額 (1人当たり月額) |
3歳未満・・・15,000円 |
| 支給月 |
年6回(偶数月の各8日) 8日が休日等の場合は、その直前の金融機関の営業日 |
| 現況届 |
現況届は、毎年6月1日の状況を確認し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかの確認をするものです。 これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は一部の方を除き、現況届の提出は不要となりました。 |
はじめに行うこと(認定請求)
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入されたときは、肝付町に「児童手当・特定給付 認定請求書」を提出(申請)することが必要です。
ただし、公務員の場合は勤務先での手続きとなります。原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
認定請求に必要なもの
- 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカード
- 申請者が厚生年金・共済年金に加入している場合、申請者の健康保険情報等がわかるもの(マイナンバーカードもしくは資格確認書)
- 申請者とは、児童を養育する保護者のうち、収入の高い方(生計の中心となる方)になります。
その他必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
必要に応じて行う手続き
- 新たに子どもが出生した場合 → 額改定請求 (15日以内)
- 肝付町外へ転出された場合 → 消滅届
- 町内で住所を異動された場合や氏に変更があった場合 → 変更届
- 対象児童が就学等のため、町外へ転出した場合 → 別居監護申立
- 手当を受けている人が、単身赴任により転出した場合 → 消滅届
- 児童を養育しなくなった場合や児童が亡くなった場合 → 消滅届または額改定請求
- 対象児童が児童福祉施設等へ入所した場合 → 消滅届または額改定請求
- 手当を受ける人が公務員になった場合 → 消滅届
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課 こども家庭係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-35-1300
ファックス:0994-31-5066
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年07月01日