特別児童扶養手当
20歳未満の障害のある児童を監護・養育しているかた(親、養育者等)に支給される手当です。
【注意事項】対象児童が障害を事由とする公的年金を受け取ることができるときや、児童福祉施設等に入所しているときなどは手当が支給されませんので、該当する場合は福祉課窓口で手続きを行ってください。
特別児童扶養手当の額(いずれも児童一人あたり)
(令和5年4月~)
- 1級(重度障害児) 月額53,700円
 - 2級(中度障害児) 月額35,760円
 
※全国消費者物価指数の実績値等により月額は変更されます。
支給対象者
次の障害を1つ以上有する20歳未満の児童の監護・養育者。
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
 - 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
 - 上肢の機能に著しい障がいを有するもの
 - 下肢の機能に著しい障がいを有するもの
 - 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの
 - 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 
申請に必要なもの
- 特別児童扶養手当新規認定請求書(福祉課窓口にあります)
 - 医師の診断書(様式は、福祉課窓口にあります)
 - 戸籍謄本(住民課)
 - 印鑑
 - 特別児童扶養手当振込先口座申出書(福祉課窓口にあります)
 - 振込を希望する貯金口座の通帳
 - 個人番号カードまたは個人番号通知カード
 
※マイナンバー(個人番号)の情報連携により、添付書類を一部省略できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課 こども家庭係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-35-1300
ファックス:0994-31-5066
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更新日:2021年04月01日