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不法投棄は犯罪です

更新日:2018年12月27日

不法投棄および野外焼却は、やめましょう。

車からの投げ捨て、あるいは山林・河川へのごみの投棄の苦情が寄せられています。

~快適で、住みよい地域環境を次の世代へ残すためにも、廃棄物は適正に処理しましょう。~

町では、不法投棄に対して警察や大隅地域振興局と連携を取りながら、不法投棄撲滅に取り組んでいます。

不法投棄の禁止

廃棄物の不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)により罰せられます。

違反した場合には、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又はその両方、法人に対しては3億円以下の罰金に処せられます。

また、不法投棄された廃棄物の処理は、廃棄物処理法第5条の規定により土地所有者(管理者)が自らの責任において処理しなければなりません。

不法投棄を未然に防ぐよう自己の所有地は十分な管理が必要です。

野外焼却(野焼き)の禁止

廃棄物の野外焼却(野焼き)は、一部の例外を除き廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で禁止されています。

違反した場合には、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又はこの両方が科せられます。

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

概要
政令 具体的な事例
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川敷の草焼き(河川管理者)
道路側の草焼き(道路管理者)
漂着物等の焼却(海岸管理者)
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害等の応急対策、火災予防訓練
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 正月のしめ縄、門松等を焚く行事
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 焼き畑、畔の草及び下枝の焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー

※軽微なたき火やキャンプファイヤーなどは例外として認められていますが、むやみに焼却していいというわけではなく、

悪臭や煙などで周辺の方から苦情がある場合は、指導の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 年金環境衛生係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518

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