国民年金の手続き
以下のような場合には、手続きが必要です。
加入するとき、加入しているとき
| こんなとき | 届出に必要なもの | 届出先 | 
|---|---|---|
| 20歳になったとき(会社員、公務員は除く) | 印鑑 | 住民課 町民生活課  | 
		
| 60歳未満で会社等を退職したとき | 印鑑・本人の年金手帳 配偶者が第3号被保険者であった場合、配偶者の年金手帳 退職年月日のわかるもの(離職票など)  | 
			住民課 町民生活課  | 
		
| 住所や氏名が変わったとき | 印鑑・年金手帳 | 住民課 町民生活課  | 
		
| 第3号被保険者が配偶者の扶養でなくなったとき (収入が増えたとき、離婚したときなど)  | 
			印鑑・本人と配偶者の年金手帳 扶養でなくなった年月日がわかるもの(社会保険資格喪失証明・離職票など)  | 
			住民課 町民生活課  | 
		
| 海外に転出するとき | 印鑑・年金手帳 | 住民課 町民生活課  | 
		
| 海外から転入したとき | 印鑑・年金手帳 | 住民課 町民生活課  | 
		
| 任意加入するとき、やめるとき | 年金手帳(基礎年金番号) 預金通帳 金融機関届出印  | 
			住民課 町民生活課  | 
		
| 付加加入するとき、やめるとき | 印鑑・年金手帳(基礎年金番号) | 住民課 町民生活課  | 
		
| 生活保護を受け始めたとき、廃止になったとき | 印鑑・年金手帳(基礎年金番号) 生活保護の受給又は廃止を証明するもの  | 
			住民課 町民生活課  | 
		
| 障害年金を受給し始めたとき | 印鑑・年金手帳(基礎年金番号) 年金証書  | 
			住民課 町民生活課  | 
		
| 口座振替を希望するとき | 年金手帳(基礎年金番号) 預金通帳 金融機関届出印  | 
			各金融機関 年金事務所  | 
		
受給するとき、受給しているとき
| こんなとき | 届出に必要なもの、届出先 | 
|---|---|
| 国民年金を請求するとき | 年金の種類により必要な書類や届出先が異なります。 | 
| 現況届が届いたとき | 現況届に必要事項を記入し、日本年金機構へ郵送 | 
| 住所や受取金融機関が変わるとき | 届出はがき(住民課、町民生活課、岸良出張所にあります)を鹿屋年金事務所へ郵送 | 
| 死亡したとき | 請求者により必要な書類が異なります。 事前に役場へお問い合わせください。  | 
		
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 年金環境衛生係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518
メールフォームによるお問い合わせ 
  




      
更新日:2018年12月27日