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退職者医療制度

更新日:2018年12月27日

◎国民健康保険の被保険者(65歳以上の方は除きます。)のうち、次に該当するかたは、退職者医療制度の適用を受けます。

※この退職者医療制度は平成26年度末で新規加入については、廃止となりました。ただし、平成27年3月31日以前に国保加入が生じていた方につきましては、遡って適用されます。

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種別 退職者医療制度の対象となる方
退職被保険者
(本人)
●厚生年金や各種共済年金などの年金を受けられるかたで、その加入期間が通算で20年以上、もしくは40歳以降の加入期間が10年以上あるかた
退職被保険者
(被扶養者)
●退職被保険者(本人)の配偶者または3親等内の親族、かつ同一世帯であるかた
●年間収入が130万円未満、かつ退職被保険者(本人)の収入の半分未満の方

◎この制度は、医療機関で支払う一部負担金と納めていただく保険税のほか、会社等の健康保険からの拠出金等が財源となりますので対象となる方が届出をされないと、本来拠出金で負担する医療費を肝付町が負担することになります。

◎制度の対象となる方に届出をしていただくことで保険税の負担軽減につながりますので、制度の対象者となりましたら必ず届出をお願いします。

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手続き(申請)に必要なもの  ●肝付町国民健康保険の保険証
●年金証書または年金裁定通知書等
※40歳以降の加入期間が10年以上ある方は年金事務所(社会保険事務所)発行の「被保険者記録照会回答票」が必要です。 

◎医療機関で受診する際、国民健康保険退職被保険者証を提示して下さい。

※窓口の自己負担割合は一般の国民健康保険と同じ割合です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517

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