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離婚届

更新日:2026年09月25日

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚後も子どもの利益を確保するため、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関する民法等の規定を見直すものです。親権については、協議離婚の際、父母の協議により父母双方(共同親権)または一方を親権者として指定することができるようになります。(この法律は令和8年4月1日に施行されます。)

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重すること。

こどもの扶養

こどもが親と同程度の生活水準であるよう維持すること。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴暴行、脅迫、暴言等の相手方の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること。

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること。

・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと。

・子の面前で他方の親の誹謗中傷等する場合

・父母の一方が、正当な理由なく、子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合

※1 暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。

※2 父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

こどもの利益のための親権行使

親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

(1)父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

(2)親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

父母双方が親権者である場合の親権の親権の行使方法のルールが明確化されています。

1. 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
2. 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
・監護教育に関する日常の行為をするとき
・こどもの利益のため急迫の事情があるとき
3. 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

※改正前は、1.のみが規定されており、2.と3.については規定がありませんでした。

(3)監護についての定め

父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

養育費の支払確保に向けた見直し

・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。

・法定養育費の請求権が新設されます。

・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。

・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。

・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

財産分与に関するルールの見直し

・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。

・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。

・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

養子縁組に関するルールの見直し

・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。

・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

その他の改正

(1)改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。

(2)改正前は、強度の精神病にかかって、回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。

詳しくはコチラでご確認ください。

◎子の養育に関するルール改正【2026年1月改訂版】(PDFファイル:3.2MB)

◎民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について (外部サイトへリンク)

◎政府広報オンラインHP「お子さんの将来のためによく話し合って決めておきましょう「養育費」と「親子交流」」(外部サイトへリンク)

離婚届様式

令和8年4月1日から届書が変更になりました。

離婚届(PDFファイル:1005.4KB)

旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄が無い等)を提出する場合は、別紙の添付が必要となります。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。

離婚届別紙(親権)(PDFファイル:786.3KB)

届出期間

協議離婚の場合

届出期間はありません。届出があった日から効力を発します。

裁判離婚の場合

調停の成立、審判または判決等の確定した日から10日以内

届出人

協議離婚の場合

夫および妻

裁判離婚の場合

訴えを提起した者(申立人)

※届出期間経過後は、相手方からも届け出可

届出地

夫又は妻の住所地・一時滞在地又は本籍地

届出場所と受付時間

一覧
届出場所 受付時間
肝付町役場 住民課 月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※土祝日、年末年始12月29日~1月3日を除きます
内之浦総合支所
町民生活課
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※土祝日、年末年始12月29日~1月3日を除きます

※休日・夜間・年末年始は守衛室でお預かりし、翌開庁日に審査、受理となります。内容に不備等があった場合は連絡をさせていただきます

届出に必要なもの

1.夫および妻の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

2.夫および妻の印鑑(押印は任意)

3.裁判離婚の場合、判決書の謄本等

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 戸籍住民係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518

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