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各種証明書と手数料
各種証明の発行
戸籍謄抄本や住民票の写しなど各証明書の取得について掲載しております。
各証明書の取得には本人確認書類が必要です。
そのほかに必要な書類は証明書の種類により異なります。
なお、市区町村における戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の請求については、福岡法務局ホームページの記事も併せて参照してください。市区町村における戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の請求について(福岡法務局ホームページへ)
証明書の種類 | 手数料 | 申請できる方 |
---|---|---|
・戸籍謄本(全部事項証明書) ・戸籍抄本(個人(一部)事項証明書) |
1件 |
・戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属※1(父母等)もしくは直系卑属※2(子等)※3 ・正当な請求理由がある第三者※4 |
・除籍謄(抄)本 ・改製原戸籍謄(抄)本 |
1件 |
・戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属※1(父母等)もしくは直系卑属※2(子等)※3 ・正当な請求理由がある第三者※4 |
・戸籍附票(全部・一部) |
1件 |
・本人及び配偶者、直系尊属※1(父母等)、直系卑属※2(子等)※3 ・正当な理由のある第三者※4 |
・受理証明書 |
1件 |
・届出人及び代理人 ※届出の持参者のことではありません。 |
・身分証明書 |
1件 |
・本人及び代理人 |
・独身証明 |
1件 |
・本人のみ ※代理人では請求できません |
・住民票の写し※5※6 ・住民票記載事項証明書※5※6 |
1件 |
・本人または本人と同一世帯の人及びその代理人M ※同一住所別世帯の人は委任状が必要。 ・正当な理由のある第三者※4 |
・住民票の写しの広域交付 |
1件 |
・本人または本人と同一世帯の人(代理人では請求できません。) |
・印鑑登録証明書※5 |
1件 |
・本人及び代理人 |
※1 父母・祖父母など、自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと。養父母も含まれる。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれない。
2 子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のこと。養子も含まれる。兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれない。
※3 肝付町の戸籍等のみで親族関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる他市区町村の戸籍等をお持ちいただき、窓口で確認する必要があります。
※4 第三者(戸籍に記載されている者、又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属以外の者)が、他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料の提出を求めることがあります。
※5 コンビニ交付※7対象
※6 住民票コードまたは個人番号記載の住民票の写しを請求する場合は、代理人が請求できますが、代理人に対して直接交付することは行わず、本人宛に郵便(転送不要)にて送付します。
※7 マイナンバーカードを利用して市区町村が発行する証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書等)が全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービス。
戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍附票
概要
肝付町内を本籍とする戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人(一部)事項証明書)・戸籍附票(全部・一部)を請求できます。
本籍は戸籍の置いてある場所のことで、住所と同じとは限りません。
筆頭者は戸籍の最初に記載されている人で、死亡しても変わりません。
郵送でも請求できますので、お問い合わせください。
請求に必要なもの
○戸籍証明書等交付請求書(窓口用)
○窓口へ来る方の本人確認書類
○委任状(代理人が来庁される場合のみ)
※戸籍の証明書の第三者(戸籍に記載されている者、又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属以外の者)からの請求に当たり、交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、請求窓口において必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。
除籍謄(抄)本・改製原戸籍謄(抄)本
概要
○肝付町内を本籍とする除籍謄本・除籍抄本・改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本を請求できます。
○除籍とは、戸籍内の人全員が除かれた戸籍のことです。
○改製原戸籍とは、法令等の改正により戸籍の様式や編製基準が変更されたことに伴う戸籍の書換えが行われた際の、書換え前の元の戸籍のことをいいます。
○郵送でも請求できますので、お問い合わせください。
請求に必要なもの
○戸籍証明書等交付請求書(窓口用)
○窓口へ来る方の本人確認書類
○委任状(代理人が来庁される場合のみ)
※戸籍の証明書の第三者(戸籍に記載されている者、又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属以外の者)からの請求に当たり、交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、請求窓口において必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。
受理証明書
概要
○肝付町に戸籍の届出(婚姻届、出生届、離婚届など)を提出された方が請求できます。
○受理証明書とは、戸籍の届出が受理されたことを証する証明書です。
○郵送でも請求できますので、お問い合わせください。
請求に必要なもの
○戸籍証明書等交付請求書(窓口用)
○窓口へ来る方の本人確認書類
○委任状(代理人が来庁される場合のみ)
身分証明書
概要
○肝付町内が本籍の方が請求できます。
○身分証明書とは、破産者名簿に記載がないこと、後見の登記の通知を受けていないことなどを証明するものです。
○郵送でも請求できますので、お問い合わせください。
請求に必要なもの
○戸籍証明書等交付請求書(窓口用)
○窓口へ来る方の本人確認書類
○委任状(代理人が来庁される場合のみ)
独身証明書
概要
○肝付町内が本籍の方が請求できます。
○独身証明書とは、民放732条の「重婚の禁止」の規定に接触しないことを証明します。
○郵送でも請求できますので、お問い合わせください
請求に必要なもの
○戸籍証明書等交付請求書(窓口用)
住民票の写し・住民票記載事項証明書
概要
○肝付町に住民票がある方が請求できます。
○住民票の写しとは、住民票原本に記載されている事項を写したものです。住民票原本は市区町村の電子データで持ち出せないため、発行されるものは「住民票の写し」になります。
○郵送でも請求できますので、お問い合わせください。
○住民票記載事項証明書とは、住民票の記載事項を抜粋し、その事項が住民票記載のものと相違ない旨を証明するものです。提出先から指定された用紙がある場合は、持参してください。
請求に必要なもの
○住民票の写し等請求書(窓口用)
○窓口へ来る方の本人確認書類
○委任状(代理人が来庁される場合のみ)
○請求権限を確認できる書類(本人又はその同一世帯員から頼まれた代理人のみ)
住民票の写しの広域交付
概要
○住民基本台帳ネットワークを活用して、全国どこの市区町村でも住民票写しの請求が行えます。
請求に必要なもの
○広域交付住民票申請書(窓口用)
印鑑登録証明書
概要
○肝付町で印鑑登録をされている方が請求できます。
請求に必要なもの
○印鑑登録証、印鑑登録証明書交付申請書(窓口用)
(代理人が請求する場合も同じ)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民課 戸籍住民係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年11月16日