- 現在の位置
-
- ホーム
- 組織から探す
- デジタル推進課
- マイナンバー(社会保障・税番号)制度
- マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
社会保障・税番号(マイナンバー)制度
マイナンバーとは?
マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。平成27年10月に通知カードにより全国民に対し付番されます。
マイナンバー制度とは、社会保障、税、災害対策の分野で効果的に情報を管理することにより、国民の利便性の向上や、行政の効率化、公平・公正な社会の実現を目的としています。
マイナンバーはどのような場面で使用するの?
平成28年1月より、社会保障、税、災害対策等の行政手続きでマイナンバーが必要になります。

(内閣官房 社会保障・税番号制度ホームページより)
通知カードと個人番号カード
平成27年10月に全国民に対し「通知カード」が送付されます。通知カードの券面にはマイナンバー(個人番号)、住所、氏名などの情報が記載され、行政機関の窓口等で個人番号の提供を求められた際に利用することができます。
一方、「個人番号カード」とは、券面に通知カードと同様の記載内容に加え、本人の顔写真を記載することにより、身分証明書としての利用が可能となります。また、内蔵されたICチップにより電子申請などへの利用も可能となります。
通知カードは、全国民に対し郵送で送付されますが、個人番号カードは任意で申請し、交付することとなります。
※通知を確実にお受け取りいただくため、今のお住まいと住民票の住所が異なる方は、住民票の異動手続きが必要となります。
また、DV・ストーカー行為等、児童虐待の被害者などやむを得ない理由により住所地で通知カードを受け取ることができない場合、住所地の市町村に事前に登録することにより、居所で通知カードを受け取ることができます。
詳しくは、総務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
マイナンバーの取り扱いに関する注意点
マイナンバーは行政手続きのために行政機関や勤務先などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
また、他人のマイナンバーを不正に入手することや不当に提供することは、処罰の対象となります。
民間事業者におけるマイナンバーの取り扱い
民間事業者においても、税金や社会保険などの手続きに際し、従業員からマイナンバーを提供してもらい書類などに記載する必要があります。
マイナンバー制度が始まるまでに、マイナンバーを含む個人情報について、ガイドラインを踏まえた安全管理措置などの準備が必要となります。
詳しくは、特定個人情報保護委員会のガイドラインのページ(外部リンク)をご覧ください。

マイナンバーに関するお問い合わせについて
マイナンバーコールセンター : 0570-20-0178
平日午前9時30分から午後5時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)
※通話料がかかります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
デジタル推進課
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2513
ファックス:0994-65-2587
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年07月05日