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住所地特例について

更新日:2023年11月16日

住所地特例とは

肝付町の介護保険の被保険者であった方が町外へ転出(住民票を異動)し、転出と同時に介護保険施設等へ入所(=住民票住所も施設へ異動)した場合肝付町が引き続き介護保険の保険者となります。これを、「住所地特例」の制度といいます。この場合、介護保険料の徴収や要介護・要支援の認定、介護サービス(給付)については肝付町(施設入所前の市町村)が引き続き行います。

これは、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市町村の被保険者とすると、施設等が多く建設されている市町村の介護保険給付費が増加する一方で、施設所在地でない市町村の介護保険給付費が減少するという財政の不均衡が生じるため、これを解消するために設けられているものです。

住所地特例対象施設

(1) 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)

(2) 特定施設(地域密着型特定施設を除く。)

・有料老人ホーム

※ただし、有料老人ホームであって、特定施設入居者生活介護の指定を

受けていない 賃貸借方式のサービス付き高齢者向け住宅は対象外

・軽費老人ホーム

・養護老人ホーム

届出について

介護保険住所地特例適用・変更・終了届

介護保険の住所地特例対象施設へ入所した場合や退所した場合、被保険者が保険者へ届出を行ってください。

届出が必要な場合
住所地特例適用

市外の住所地特例対象施設へ住所を変更した場合

住所地特例変更

住所地特例者が他の住所地特例対象施設へ住所を変更した場合

住所地特例終了

・市外の住所地特例対象施設を退所し、一般居宅へ住所を変更した場合

・市外の住所地特例施設を死亡により退所した場合

 

介護保険住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票

被保険者が介護保険の住所地特例対象施設へ入所した場合や退所した場合、住所地特例対象施設が保険者へ届出を行う際に提出していただく連絡票です。