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利用できるサービス
通所サービス
自宅などで生活しながら利用できるサービスです。
訪問を受けて利用するサービス
訪問介護【介護1〜5】
ホームヘルパーなどに訪問してもらい、入浴・排せつ・食事の世話などの「身体介護」や、調理・洗濯などの「生活援助」を受けます。なお、ペットの世話や留守番、預貯金の管理など日常生活上の家事の範囲を超えるものは対象になりません。
●訪問型サービス【要支援1・2】
ホームヘルパーやボランティアなどが訪問し、利用者が自力では困難な行為について、サービスを提供します。
(介護予防)訪問入浴【要支援1・2】【要介護1〜5】
介護職員と看護職員に移動入浴車で居宅を訪問してもらい、サービス事業者が持参した浴槽で入浴介護を受けます。
(介護予防)訪問リハビリテーション【要支援1・2】【要介護1〜5】
事業所の医師の指示により、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士等に訪問してもらい、居宅での生活機能の維持・向上のためのリハビリテーションを受けます。
(介護予防)訪問看護【要支援1・2】【要介護1〜5】
医師の指示により、看護師などに居宅を訪問してもらい、療養上の世話や診療の補助を受けます
通所して利用するサービス
通所介護(デイサービス)【要介護1〜5】
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を日帰りで利用できます。
●通所型サービス【要支援1・2】
通所介護施設などで、食事や入浴などの日常生活上の支援のほか、住民主体の支援や保険・医療の専門職による短期集中的に行われるプログラムなど、多様なサービスを行います。
(介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)【要支援1・2】【要介護1〜5】
介護老人保健施設や病院、診療所などで、食事などの日常生活上の支援や機能訓練、リハビリテーションを日帰りで受けます。
短期間施設に入所して利用するサービス
(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)【要支援1・2】【要介護1〜5】
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練 などが受けられます。
(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)【要支援1・2】【要介護1〜5】
介護老人保健施設や医療施設などに短期間入所して、看護や医学的管理下での介護や支援、日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。医療型のショートステイです。
有料老人ホームなどに入居している人が利用するサービス
特定施設入居者生活介護
指定を受けた有料老人ホームなどの特定施設に入居している要支援、要介護の人が、入浴、排せつ、食事などの介護やその他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けられます。
居宅で療養上の管理、助言を受けられるサービス
居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが、通院が困難な利用者の居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
居宅での暮らしを支えるサービス
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。
特定福祉用具購入
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入したとき、購入費が支給されます。
【対象となる福祉用具】
●腰掛便座 ●入浴補助用具 ●自動排泄処理装置の交換部分
●簡易浴槽 ●移動用リフトのつり具の部分●固定用スロープ●歩行器(歩行車を除く)
●単点杖(松葉杖を除く)多点杖
住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、その費用の9割(又は8割・7割)が20万円を上限に支給されます。
施設サービス
介護保険施設に入所して利用するサービスです。要支援1・2の人は利用できません。施設を利用したサービスは、サービス費用の他に、居宅費、食事などが利用負担になります。
居住費等・食事等が軽減される場合があります。
低所得の人は申請して認められた場合「介護保険負担限度額認定証」が交付され、居住費等・食費は負担限度額までの負担になります。基準費用額との差額は「特定入所者介護サービス費」でまかなわれます。
生活全般の介護が必要な人が利用する施設
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)【要介護1〜5】
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられる施設です。
在宅復帰を目指す人が利用する施設
介護老人保健施設(老人保健施設)【要介護1〜5】
状態が安定している人が在宅復帰を目指し、リハビリテーションや介護が受けられる施設です
長期的な療養が必要な人が入所する施設
長期療養と介護を一体的に受けられる施設
介護医療院
医学的管理のもとで長期的療養が必要なひとのための医療のほか、生活の場としての機能も兼ね備え、日常生活上の介護などが受けられる施設です。
地域密着型サービス
地域密着型サービスは原則として、居住している市区町村においてのみ利用でき、他の市区町村のサービスを利用することはできません。
認知症の人が共同生活しながら利用できるサービス
(介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)【要支援2】【要介護1〜5】
認知症の人が共同生活する住宅で、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練などのサービスが受けられます。
日中通所して、日常生活上の支援や機能訓練などを受けられるサービス
地域密着型通所介護
店員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを受けられます。
通所、訪問、短期宿泊を組み合わせた多機能なサービス
(介護予防)小規模多機能型居宅介護【要支援1・2】【要介護1〜5】
通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や短期間の宿泊のサービスを組み合わせた多機能なサービスが受けられます。
複合型のサービス
看護小規模多機能型居宅介護【要介護1〜5】
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスです。介護と医療それぞれのサービスが必要な人が受けられます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 介護保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月25日