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負担限度額認定証について

更新日:2024年06月14日

施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する場合、利用者負担割合(1割、2割または3割)のほかに、居住費等食費日常生活費が利用者の負担となります。


ただし、負担限度額の認定要件に当てはまる人は、 居住費等食費は負担限度額までの負担となり、超えた分は肝付町が負担します。

対象となる人

認定要件】

下記の表の、各利用者負担段階における「収入等に関する要件」と「預貯金等資産に関する要件」を同時に満たす方が負担限度額認定の対象となります。

【令和6年8月から】 居住費等の額が変わります。赤字は令和6年8月からの額です。

申請時に必要なもの

  • 申請書

介護保険負担限度額認定申請書(Wordファイル:55.5KB)

  • 預貯金通帳や有価証券及び投資信託等の残高が確認できるもの

※ご夫婦の場合は配偶者の方の分も必要です。複数お持ちの場合は全てご用意ください。(原則として,申請日から直近2か月前までの期間に記帳したものが必要です。)

※通帳の写しは、金融機関名(支店名)・口座名義人のフリガナ・口座番号の確認できる部分もご提出下さい。

 

【預貯金額等について】

・有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

・金や銀(積み立て購入を含む。)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

・投資信託

・現金

なお、負債(借入金・住宅ローンなど)については、資産の合計額から控除する取り扱いとなります。

※預貯金額等に含まれないものについては、生命保険、自動車、腕時計、宝石などの時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財などがあります。

令和6年度の更新について

令和5年の認定を受けていて、令和6年度の認定を希望する人は更新申請が必要です。

更新受付は、令和6年7月1日(月曜日)からです。窓口または郵送で必要書類をご提出下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

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