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負担限度額認定証について
施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する場合、利用者負担割合(1割、2割または3割)分のほかに、居住費等、食費、日常生活費が利用者の負担となります。
ただし、負担限度額の認定要件に当てはまる人は、 居住費等、食費は負担限度額までの負担となり、超えた分は肝付町が負担します。
対象となる人
【認定要件】
下記の表の、各利用者負担段階における「収入等に関する要件」と「預貯金等資産に関する要件」を同時に満たす方が負担限度額認定の対象となります。
【令和6年8月から】 居住費等の額が変わります。赤字は令和6年8月からの額です。
申請時に必要なもの
- 申請書
介護保険負担限度額認定申請書(Wordファイル:55.5KB)
- 預貯金通帳や有価証券及び投資信託等の残高が確認できるもの
※ご夫婦の場合は配偶者の方の分も必要です。複数お持ちの場合は全てご用意ください。(原則として,申請日から直近2か月前までの期間に記帳したものが必要です。)
※通帳の写しは、金融機関名(支店名)・口座名義人のフリガナ・口座番号の確認できる部分もご提出下さい。
【預貯金額等について】
・有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
・金や銀(積み立て購入を含む。)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
・投資信託
・現金
なお、負債(借入金・住宅ローンなど)については、資産の合計額から控除する取り扱いとなります。
※預貯金額等に含まれないものについては、生命保険、自動車、腕時計、宝石などの時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財などがあります。
令和6年度の更新について
令和5年の認定を受けていて、令和6年度の認定を希望する人は更新申請が必要です。
更新受付は、令和6年7月1日(月曜日)からです。窓口または郵送で必要書類をご提出下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 介護保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月14日