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暫定プランの取り扱いについて

更新日:2023年10月10日

暫定プランを作成する際には、介護度が確定していないため、作成時は本人の状態を踏まえ『暫定』で介護度を見立て、通常のプロセスを踏襲した上でその介護度に基づいた暫定プランを作成する必要があります。

暫定プラン作成時の、手続きの流れのケースは以下のとおりです。

1.要支援が出ると見込み、地域包括支援センターがケアマネジメントしていたが、月を超えて要介護の認定結果が出た場合

2.要介護が出ると見込み、居宅介護支援事業所がケアマネジメントをしていたが、月を超えて要支援の認定が出た場合

3.単独でケアマネジメントしていたが、月を超えて認定結果が見立てと異なった場合

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

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