過誤調整について
過誤調整とは
保険者及び公費負担者に対する請求確定額や、サービス事業所等に対する支払確定額が決定した後、これらに異動が生じた場合、保険者(肝付町)へ「過誤調整依頼書」を提出することで、過誤調整を行います。
過誤調整の種類
【同月過誤】
過誤調整と再請求を同月に行います。
同月に再請求がない場合は、過誤調整のみが行われます。
※過誤調整依頼書提出期限:同月過誤を行う月の3日まで。
【通常過誤】
当月に過誤調整のみを行った後、翌月以降に再請求が可能になります。
※過誤調整依頼書提出期限:通常過誤を行う月の15日まで。
※詳しくは、国保連合会のページをご参照ください。【https://kokuhoren-kagoshima.or.jp/ka50000/ka62000】
注意点
●確定した請求情報に対して、過誤調整を行います。審査(保留)中の請求情報に対しては、過誤調整できません。
●請求明細書単位で調整を行うため、加算のみ等の一部取り下げはできません。
●同一の受給者に対して、請求明細書の過誤調整と給付管理票の修正を、同月に行う事はできません。給付管理票が返戻となります。
●過誤調整件数が多い場合、支払額にマイナスが発生する場合がありますので、件数や金額が大きい場合は、事前にご連絡ください。
様式ダウンロード
1.過誤調整依頼書・記入例(Excelファイル:160.5KB)
2.介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立事由コード一覧(PDFファイル:91.6KB)
※介護給付費と総合事業費は申立コードが違いますので、上記2をご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 介護保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年09月06日