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居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出

更新日:2023年10月26日

要介護・要支援の認定を受けた人が、介護保険のサービスを利用するためには、ケアプラン(居宅サービス計画)または介護予防ケアプランの作成が必要となります。
ケアプラン(居宅サービス計画)の作成を依頼する居宅介護支援事業所、地域包括支援センターまたは小規模多機能型居宅介護事業所が決まりましたら届出が必要です。また、事業所を変更するときも同様に届出が必要です。

届出がない場合、介護サービス費用をいったん全額自己負担していただく場合があります。

 

※居宅介護支援事業所、地域包括支援センターまたは小規模多機能型居宅介護事業所が決まり次第すみやかに届出をお願いします

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

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