現在の位置

訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となる届出について

更新日:2025年08月26日

平成30年10月から、介護支援専門員は、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプラン(居宅サービス計画)に位置づける場合は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営 に関する基準(平成 11 年厚生省令第 38 号)第13 条8第18 号の2において、肝付町へケアプランを届け出る必要があります。

厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型)の回数(1月あたり)
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

 

手続きの流れ

(1)肝付町へ書類を提出

上記の回数以上をケアプランに位置付けた介護支援専門員は、ケアプランの作成、変更を行った月の翌月の末日までに、必要書類を肝付町介護保険係までご提出ください。

 

(2)ケアプランを地域ケア会議等で検証

地域ケア会議等で届け出があったケアプランの検証を行います。(利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、必要に応じ、サービス内容の是正を促すことがあります)。

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

メールフォームによるお問い合わせ