訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となる届出について
平成30年10月から、介護支援専門員は、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプラン(居宅サービス計画)に位置づける場合は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営 に関する基準(平成 11 年厚生省令第 38 号)第13 条8第18 号の2において、肝付町へケアプランを届け出る必要があります。
厚生労働大臣が定める回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
手続きの流れ
(1)肝付町へ書類を提出
上記の回数以上をケアプランに位置付けた介護支援専門員は、ケアプランの作成、変更を行った月の翌月の末日までに、必要書類を肝付町介護保険係までご提出ください。
(2)ケアプランを地域ケア会議等で検証
地域ケア会議等で届け出があったケアプランの検証を行います。(利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、必要に応じ、サービス内容の是正を促すことがあります)。
提出書類
- ケアプランの1〜7表(5表は、生活援助中心型の訪問介護の回数が多くなった経緯がわかる部分のみで可)
- 基本情報
- アセスメント表
- 訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となった場合の届出(Wordファイル:41.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 介護保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年08月26日