介護保険料について
概要
介護保険制度は、国や都道府県、市町村が負担する公費と、皆様から納めていただく介護保険料を財源として運営されています。
介護保険料は、肝付町の65歳以上の人口と、介護保険サービス使用料により決定されており、3年ごとに見直しされます。
65歳になる年度の介護保険料について
医療保険から外れて、65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)から、第1号保険者として保険料を納めます。
【例】
資格取得日(お誕生日の前日) | 特別徴収開始時期 |
3月2日〜10月1日 |
翌年4月 |
10月2日〜3月1日 |
翌年10月 |
転入された方
転入した月から肝付町へ介護保険料を納めます。
転入日 | 特別徴収開始時期 |
3月2日〜10月1日 |
翌年4月 |
10月2日〜3月1日 |
翌年10月 |
保険料の納め方
納付方法は、普通徴収と特別徴収の2種類あります。
【特別徴収】年金が18万以上の方
年金から差し引かれます。
年金が18万以上でも、次のような場合には一時的に納付書で納めることがあります。
- 年度途中で65歳になったとき
- 年度途中で他の市町村から転入したとき
- 年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
- 年金が一時差し止めになったとき
仮徴収について
前年度から継続して特別徴収の人の保険料は、前年度の所得が確定する前の4・6・8月は仮に算定された保険料額を納付します(仮徴収)。
10・12・2月は、本年度の保険料を算出し、すでに納めた仮徴収分の保険料を除いて調整された金額を納付します(本算定)
【普通徴収】資格取得時・年金が年額18万未満の方
納付書又は口座振替で納付します。
納め忘れのない口座振替が便利です
納付書・通帳・印鑑をお持ちのうえ、金融機関窓口でお申し込みください。
振替日:25日(土・日・祝の場合は翌営業日)
保険料の決め方
介護保険料は、本人の所得状況や同じ世帯の人の住民税課税状況に応じて決まります。
合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1〜5段階については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。また、土地・建物の譲渡所得に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
課税収入額
国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 介護保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517
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更新日:2024年04月25日