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ひとり親家庭への手当・助成

更新日:2018年12月27日

  • 児童扶養手当

    離婚・死亡・遺棄などの理由で父又は母と生計を同じくしていない児童について手当を支給します。
  • ひとり親家庭医療費助成

    親が離婚、または死亡した、子供のいる家庭に対して、親と子の医療費の自己負担額の一部を助成します。
  • 母子及び寡婦福祉資金の貸付

    母子家庭のお母さん及び寡婦の方の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために必要な資金をお貸しする制度です。
この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童家庭係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

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