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児童手当の手続きに関する重要なお知らせ
令和6年10月から、児童手当に関する手続きに一部変更があります。以下の内容をご確認の上、必要な手続きを行ってください。申請が必要と思われる書類を同封してありますが、過不足する場合はお問い合わせください。
※対象者と思われる方には書類を発送しておりますが、書類が届かない場合は送付漏れの可能性もありますのでお問い合わせください。
変更点について
所得制限が撤廃されます。
支給期間がこれまでの15歳年度末から18歳年度末まで延長されます。
・「第3子以降」のカウント対象の年齢がこれまでの18歳年度末から22歳年度末まで延長されます。
(子供が3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。
児童の兄姉等については監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。)
・児 童
18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいいます。
・児童の兄姉等
18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。
・支払月の変更 (年3回から年6回(2・4・6・8・10・12月)へ増加)
変更後の手当月額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
高校卒業から大学生年代 | 子どもの数としてカウントされるのみ、手当は支給されません。 |
制度改正により申請が必要な方(世帯の中で所得の高い方が申請者になります)
(1)新規申請
・児童が高校生年代(H18年4月2日~H21年4月1日生まれ)のみのため、児童手当を受給していない場合
・所得上限超過のため、児童手当を受給していない場合
(2)増額申請
・手当を受給中で、大学生年代(H14年4月2日~H18年4月1日生まれ)の子を含めると3人以上の子がいる場合
・手当を受給中だが、高校生年代(H18年4月2日~H21年4月1日生まれ)の児童について、登録されていない場合
提出書類(※世帯の状況によって異なります。)
(1)児童手当認定請求書
(2)児童手当額改定認定請求書
(3)監護相当・生計費の負担についての確認書
学生以外については、経済的負担をしていることを確認できるもの(送金や仕送りについて確認できるものや保険証等の写し)を添付ください。
(5)健康保険証(請求者本人のもの)
(6)金融機関の通帳(請求者名義のもの)
(7)個人番号確認書類(請求者本人・配偶者・別居している児童のもの)
(8)児童手当別居監護申立書
提出期限:令和6年10月7日(月曜日)
以降に提出した場合支払いが遅れる場合があります。
最終期限:令和7年3月31日(月曜日)
その他詳細については、子ども家庭庁HPをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 児童家庭係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月09日