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児童手当

更新日:2020年06月01日

児童手当について

公園で遊ぶ子供たち
  • 平成24年4月1日から「子ども手当」は「児童手当」に名称が変わりました。

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の児童を養育する方に、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給される手当です。

児童手当制度の概要

概要
支給対象者 児童の養育者(児童を監護し、その児童と一定の生計関係にあること)
支給対象となる児童 中学校修了まで(15歳の誕生日後、最初の3月31日までの児童)
所得制限 6月支給分(5月請求分)から、所得制限限度額が設けられます。
支給額
(1人当たり月額)
3歳未満・・・一律15,000円
3歳以上小学校修了前(第1・2子)・・・10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降※)・・・15,000円
中学生・・・10,000円
所得制限の適用を受けた方・・・一律5,000円
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給月 6月期(2月~5月分の手当)
10月期(6月~9月分の手当)
2月期(10月~1月分の手当)
現況届
(毎年6月に提出)
年1回、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認する必要がある届出になります。
※この現況届出が無い場合には、10月期(6月分)以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
詳細については、下記の資料をご覧ください。

はじめに行うこと(認定請求)

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入されたときは、肝付町に「児童手当・特定給付 認定請求書」を提出(申請)することが必要です。

ただし、公務員の場合は勤務先での手続きとなります。原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。

認定請求に必要なもの

  1. 印鑑(シャチハタ印不可)
  2. 健康保険被保険者証の写し (請求者及び児童のもの)
  3. 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの。(預金通帳の写し)
  4. そのほか
    • 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書
    • 子どもの住所地が肝付町以外の場合 → 全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)
    • 外国人登録をされている場合 → 請求者及び子ども全員の在留カード等、または外国人原票記載事項証明書(在留資格・在留期間のわかるもの)
    • 請求者等(配偶者含む)の個人番号(マイナンバー)請求書に記載が必要

必要に応じて行う手続き

  1. 新たに子どもが出生した場合 → 額改定請求 (15日以内)
  2. 肝付町外へ転出された場合 → 消滅届
  3. 町内で住所を異動された場合や氏に変更があった場合 → 変更届
  4. 対象児童が就学等のため、町外へ転出した場合 → 別居監護申立
  5. 手当を受けている人が、単身赴任により転出した場合 → 消滅届
  6. 児童を養育しなくなった場合や児童が亡くなった場合 → 消滅届または額改定請求
  7. 対象児童が児童福祉施設等へ入所した場合 → 消滅届または額改定請求
  8. 手当を受ける人が公務員になった場合 → 消滅届

お問い合せ先

福祉課児童家庭係

所在地/〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98

電話番号/0994-65-8413 ファックス/0994-65-2517

内之浦総合支所町民生活課

所在地/〒893-1402 鹿児島県肝属郡肝付町南方2643

電話番号/0994-67-4511 ファックス/0994-67-4117

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童家庭係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

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