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障害者手帳

更新日:2018年12月27日

手帳の種類

障害者手帳の所持者は、障害の種類や程度に応じて、各種福祉制度の利用や援助を受けることができます。

※対象者や割引率など、地域や事業者ごとに異なる場合がありますので、各販売窓口や乗務員にご確認ください。

概要
種類 対象者 障害の程度
身体障害者手帳 身体に一定以上の障害がある方 1級~6級(7級は交付対象外)
療育手帳 知的障害と判定された方 A1、A2、B1、B2
精神障害者保健福祉手帳 一定以上の精神障害の状態にあると認定された方 1級~3級
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[障害者手帳外観]

障害者手帳のカバーが統一されました

  • 鹿児島県では身体障害者・知的障害者・精神障害者ごとに、台紙のサイズやカバーの色が異なっていましたが、平成27年4月に3障害の手帳カバーが統一されました。
  • 平成27年4月以降の申請受付分から、順次新たな手帳カバーになる予定です。
  • 現在お持ちの各障害者手帳は、そのまま使用することができます。
  • 統一された手帳カバーへの変更を希望される場合は、再交付と同様の申請となります。

申請方法

福祉課(本庁)または町民生活課(内之浦総合支所)、岸良出張所に次の書類等を提出してください。申請書や診断書は指定様式があり、役場窓口で配布しています。詳しくはお問い合わせください。

概要
手帳の種類 申請に必要なもの
身体障害者手帳 ○新規申請、障害程度の変更や障害の追加または紛失や破損による再交付申請
・交付(再交付)申請書
・個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号通知カード
・診断書・意見書(県知事指定医により記入されたもの)
→身体障害者手帳の申請に必要な診断書・意見書様式
・印鑑(インク内蔵型などの朱肉不要印鑑は不可)
・写真1枚(上半身脱帽、縦4cm×横3cm、1年以内に撮影)
※再交付申請の場合、手帳も必要です。診断書・意見書は不要です。

○再認定
再認定が必要と認められたかたには、再認定期限の約2ヶ月前までに通知を行いますので、
期限までに再認定の申請を行ってください。

 関連リンク:身体障害者手帳の申請に必要な診断書・意見書様式(鹿児島県)
療育手帳 ○新規申請、紛失や破損による再交付申請
・交付(再交付)申請書
・印鑑(インク内蔵型などの朱肉不要印鑑は不可)
・写真1枚(上半身脱帽、縦4cm×横3cm、6か月以内に撮影)
※新規申請の場合、県の判定機関(大隅児童相談所または鹿児島知的障害者更生相談所)で
事前に判定を受ける必要があるため、電話で判定を受ける日程の予約を行ってください。
※再交付申請の場合、手帳も必要です。診断書・意見書は不要です。

○再判定
再判定を必要とするかたの手帳には、次の判定年月日が記載されています。
次の判定年月日までに県の判定機関(大隅児童相談所または鹿児島知的障害者更生相談所)
へ電話連絡して、再判定の予約を行ってください。

○鹿児島県の判定機関
大隅児童相談所
所在地:鹿屋市打馬2-16-6(県鹿屋合同庁舎)→地図を表示する
電 話:0994-43-7011
鹿児島知的障害者更生相談所
所在地:鹿児島市桜ヶ丘6-12→地図を表示する
電 話:099-264-3003
精神障害者 保健福祉手帳 ○新規申請、更新や変更または紛失や破損による再交付申請
・障害者手帳申請書
・個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号通知カード
・印鑑(インク内蔵型などの朱肉不要印鑑は不可)
・写真1枚(上半身脱帽、縦4cm×横3cm、1年以内に撮影)
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
※精神障害を支給事由とする年金を受けているかたは、診断書の代わりに年金証書の写し等で手続きができます。
※再交付申請の場合、手帳も必要です。診断書は不要です。

○更新申請
2年毎に更新手続きが必要です。更新は新規申請と同様の手続になります。
※有効期限の3ヶ月前から更新手続きを行うことができます。

  下記の場合、福祉課(本庁)または町民生活課(内之浦総合支所)、岸良出張所に届け出てください。

○住所・氏名等変更

住所(町内転居による変更を含む)、氏名(婚姻等による変更を含む)、保護者の変更がある場合、障害者手帳と印鑑を持参して届け出てください。

町外へ転出する場合(障害者支援施設等への入所を除く)、転出先の市区町村窓口へ届け出て障害者手帳の住所変更等を行ってください。

○本人死亡、再認定の判定等で「非該当」

障害者手帳と印鑑(本人死亡の場合、届出者の印鑑)を持参し、返還を届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

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