税控除・減免
所得税・相続税・町県民税障害者控除
所得税・相続税・町県民税において、障害の程度に応じて障害者控除の制度があります。
障害者控除 | 身体障害3~6級、知的障害B1・B2、精神障害2~3級 |
特別障害者控除 | 身体障害1~2級、知的障害A1・A2、精神障害1級 |
窓口 | ・所得税、相続税 鹿屋税務署(0994-42-3127) |
・町県民税 肝付町役場税務課(0994-65-8414) 内之浦総合支所町民生活課(0994-67-2111) |
軽自動車税・自動車税・自動車取得税減免
障害のある方のために使用される自動車について、軽自動車税・自動車税・自動車取得税が減免されます。対象となる障害の範囲と必要書類等は下記のとおりです。
区分 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | |||
運転者 | 本人 | 生計同一者 | 生計同一者 | |||
障 害 区 分 ・ 程 度 |
視覚障害 | 1~4級の1 | 左に同じ | A1 A2 |
1級 | |
聴覚障害 | 2~3級 | 左に同じ | ||||
平衡機能障害 | 3級 | 左に同じ | ||||
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出者) | 左に同じ | ||||
上肢不自由 | 1~2級の1・2 | 左に同じ | ||||
下肢不自由 | 1~6級 | 1~3級の1 | ||||
体幹不自由 | 1~5級 | 1~3級 | ||||
乳幼児期以前の非 進行性脳病変によ る運動機能障害 |
上肢 機能 |
1~2級 (一上肢のみを除く) |
左に同じ | |||
移動 機能 |
1~6級 | 1~3級 (一下肢のみを除く) |
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心臓機能障害 | 1~3級 | 左に同じ | ||||
じん臓機能障害 | 1~3級 | 左に同じ | ||||
呼吸器機能障害 | 1~3級 | 左に同じ | ||||
膀胱直腸機能障害 | 1~3級 | 左に同じ | ||||
小腸機能障害 | 1~3級 | 左に同じ | ||||
ヒト免疫不全ウイルス による免疫機能障害 |
1~3級 | 左に同じ | ||||
肝臓機能障害 | 1~3級 | 左に同じ | ||||
手続に必要なもの | ・障害者手帳 ・自動車検査証 ・運転免許証 ・印鑑 |
・障害者手帳 ・自動車検査証 ・運転免許証 ・印鑑(手帳保持者、車の所有者、車の運転者) ・生計同一証明書(福祉課発行) ・通院または通学、通勤等の証明書 |
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注意事項 | 注1【減免の対象となる車の利用目的】 ○身体障害者本人が日常生活に利用する車を運転する場合 ○専ら当該障害者の通院・通学・通所又は生業のため、当該障害者と生計を一 にする者が運転する場合(各証明書が必要) 注2【減免の対象となる車の名義】 ○18歳以上の身体障害者本人名義の車 ○18歳未満の身体障害者、知的障害者または精神障害者と生計を一にする生計 同一者名義の車 ※減免台数は当該障害者1人につき1台 注3【申請等窓口】 ○軽自動車 税務課(本庁)または町民生活課(内之浦総合支所) ○普通車 大隅地域振興局総務企画部県税課(0994-52-2093) 注4【その他】 ○2つ以上障害がある場合は、それぞれの障害の等級により判定されます。 ○詳しくは上記窓口にお問い合わせください。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 障害福祉係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517
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更新日:2018年12月27日