医療の助成
自立支援医療(更生医療)
18歳以上の障害者手帳(身体障害)を有する方を対象に、障害を軽減または除去したり、あるいは障害の進行を防止して、日常生活活動を容易にするための医療を行う場合の医療費公費負担制度です。
【注意事項】
・適用範囲は、障害者手帳に記載されている障害(部位)に対する医療に限定されます。
・原則1割の自己負担ですが、所得状況などにより月々の自己負担上限額が設定されます。
・必ず事前の申請が必要ですのでご注意ください。
【対象となる医療】
障害別 | 対象となる医療内容 |
視覚障害 | 角膜移植術、水晶体摘出術、義眼包埋術など |
聴覚障害 | 人工内耳埋め込み術、鼓膜形成術、外耳道形成術など |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 口唇形成術、人工咽頭、言語療法など |
肢体不自由 | 人工関節置換術、関節形成術、皮膚移植術など |
心臓機能障害 | ペースメーカー埋め込み術、経皮的冠動脈ステント留置術、経皮的冠動脈形成術、 冠動脈バイパス術 |
じん臓機能障害 | 人工透析療法(血液透析・腹膜透析)、腎移植 |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 |
免疫機能障害 | 抗HIV療法、免疫調整療法 |
【申請に必要なもの】
・自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
・更生医療要否意見書(じん臓機能障害用)
更生医療要否意見書(じん臓機能障害以外用)
※上記のいづれかの意見書について、県知事が指定した医療機関の医師に記入してもらう必要があります。
・障害者手帳(身体障害)
・印鑑(朱肉を使うもの)
・同意書(課税及び所得を閲覧するための同意)
・健康保険証(受診者と同じ健康保険に加入している方全員分)
・年金額の分かる書類(受給者のみ・医療を受ける月が4月~6月の場合は前々年分)
・特定疾病療養受領証等(お持ちの方のみ)
自立支援医療(育成医療)
18歳未満の身体に障害のある児童、または治療を行わないと将来障害を残すと認められる疾患のある児童で、障害の除去または軽減のため治療によって確実な効果が期待でき、指定自立支援医療機関での治療に対し、医療費の一部を助成する制度です。
【注意事項】・原則1割の自己負担ですが、所得状況などにより月々の自己負担上限額が設定されます。
・必ず事前の申請が必要ですのでご注意ください。
【対象となる障害(疾患)】・肢体不自由
・視覚障害
・聴覚、平衡機能障害
・音声、言語、そしゃく機能障害
・内臓障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓機能障害を除く内臓障害については、先天性のものに
限る。)
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
【申請に必要なもの】・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
・自立支援医療費(育成医療)意見書
・同意書(課税及び所得状況を閲覧するための同意)
・健康保険証
※お子さんと同じ健康保険に加入している方全員の健康保険証(写しでも可)
・印鑑(朱肉を使うもの)
・生活保護世帯の方は保護証明書及び受給者証
※場合によっては、その他書類の提出を求めることがあります。
自立支援医療(精神通院)
精神障がい者が、県の指定した医療機関に通院して精神障がいの医療を受ける場合の医療費公費負担制度です。原則1割の自己負担ですが、所得状況などにより月々の自己負担上限額が設定されます。
申請に必要なもの
1.自立支援医療費(精神通院)受給認定申請書 (PDFファイル: 46.1KB)
2.診断書(通院医療費公費負担用) (PDFファイル: 98.7KB)
3.「重度かつ継続」に該当する意見書(町県民税課税世帯のみ) (PDFファイル: 31.5KB)
4.健康保険証(世帯全員分)
5.印鑑
7.記載事項変更届(住所・氏名・保険証の変更の場合のみ) (PDFファイル: 104.3KB)
重度心身障害者医療費助成
○重度心身障害者医療費助成とは、重度障がい者が医療に要した費用のうち、保険診療にかかる自己負担額を助成する制度です。
【対象者】
■身体障害者手帳1.2級所持者
■知能指数35以下と判定された方
(概ね療育手帳A1.A2所持者)
■身体障害者手帳3級で知能指数が50以下と判定された方
(概ね療育手帳B1所持者)
■精神障害者保健福祉手帳1級所持者(通院のみ)《R6.7月より追加)
※一定の所得以下の方が対象です。
【資格取得申請に必要なもの】
・障害者手帳
・印鑑
・公的医療保険の情報が確認できるもの(保険証等)
・本人名義の預金通帳
○令和6年7月診療分より自動償還払い方式になりました。
自動償還払い方式による助成を受けるためには、医療機関等の窓口で受給資格者証を提示する必要があります。
下記の場合は、これまで通り、肝付町役場福祉課窓口へ支給申請書を提出していただく必要があります。(診療を受けた翌月から起算して6ヶ月以内に申請を行う必要があります。6ヶ月を超えての申請は原則認められませんのでご注意ください。)
・保険医療機関等の窓口で受給資格者証の提示しなっかた場合
・県外の保険医療機関等を受診した場合
・治療用装具を購入した場合
○資格を喪失した場合(死亡・転出・手帳の等級が該当しなくなった)
死亡・転出・障がいの程度が変化するなどして資格を喪失した場合は、「重度心身障害者医療費助成金受給資格喪失届」を役場窓口に提出してください。また、お持ちの「医療費助成金受給資格者証」も返還してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 障害福祉係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月01日