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福祉用具等

更新日:2020年04月01日

補装具費の支給

身体の障害を補完・代替するための用具(補装具)の購入または修理に要する費用の全部または一部を支給します。

世帯の課税状況等により、自己負担があります(原則1割)。

【対象種目】

障害部位により対象となる種目が限られますので、お持ちの障害者手帳(身体障害)をご確認ください。

一覧
障害別

補装具種目

視覚障害

視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障害

補聴器 、人工内耳(人工内耳音声信号処理装置の修理に限る)

肢体不自由 【障害児のみ】

義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす(内部障害を含む)、歩行器、歩行補助つえ(一本つえ以外)、重度障害者用意志伝達装置【座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具】

 

【申請窓口】

福祉課(本庁)または町民生活課(内之浦総合支所)、岸良出張所

 

【申請に必要なもの】

・補装具費(購入・修理)支給申請書

・個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号通知カード

・医師による処方意見書

※役場窓口にて受取りください。修理の場合は不要です

・印鑑(朱肉を必要とするもの)

・補装具製作業者による見積書

・身体障害者手帳

・町県民税課税台帳記載事項証明書(世帯用)

※役場税務課または内之浦総合支所町民生活課にて発行

・源泉徴収票(給与支払報告書)または確定申告書の写し

※町県民税課税台帳記載事項証明書に所得割が課されている同世帯血族がいる場合のみ

・その他、保険証・年金証書等の提出を求める場合があります

 【注意事項】

・購入または修理を行う前に申請が必要です。

・車いす、電動車いす、歩行補助つえ、歩行器については、介護保険の制度が優先されます。

日常生活用具の給付

障害者(児)の日常生活を容易または便利にするために、必要な用具を給付または住宅改修費の助成を行います。ただし、障害部位及び程度により給付できる用具が異なります。

世帯の課税状況等により、自己負担があります。

【対象種目】

障害部位により対象となる種目が限られますので、お持ちの障害者手帳をご確認ください。

【申請窓口】

福祉課(本庁)または町民生活課(内之浦総合支所)、岸良出張所

【申請に必要なもの】

・日常生活用具給付申請書(または住宅改修費給付申請書)

・障害者手帳

・印鑑(朱肉を必要とするもの)

・用具の見積書

   ・用具のカタログ(金額のわかるもの)

・町県民税課税台帳記載事項証明書

・その他(必要に応じ医師意見書)

【注意事項】

・購入の前に申請が必要です。

・介護保険の認定を受けている方は、介護保険制度による貸与が優先されます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

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