肝付町在宅介護福祉手当
ねたきり高齢者や認知症高齢者、重度心身障害者(児)等を在宅で介護しているかたを対象に手当を支給し、介護者の負担軽減を図るための制度です。
平成19年度まで「肝付町町民福祉手当」として支給していましたが、平成20年4月より「肝付町在宅介護福祉手当」として改正されました。
支給対象者及び支給月額
- 支給対象:肝付町に一年以上住所を有する方で、ねたきり高齢者、認知症高齢者又は重度心身障害者(児)を自宅で介護されているかた
- 支給額:月額5,000円
- 支給方法:6月と12月に前月までの支給対象月分をまとめて支給(口座振込)
要介護者の判定基準
- ねたきり高齢者・・・障害老人の日常生活自立度判定基準(ねたきり度)によりCと判定されたかた
- 認知症高齢者・・・認知症老人の日常生活自立度判定基準によりIV又はMと判定されたかた
- 重度心身障害者(児)・・・特別障害者手当、障害児福祉手当を受給しているかた
支給の制限
以下に該当するときは手当支給を制限又は支給しません
- 1月に7日を超えて入院及び施設入所等をしたとき
- ねたきり高齢者等が生活保護を受けているとき
- 世帯の合計所得税額が97,500円を超えるとき
- 町税、町使用料、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を滞納しているとき
- ねたきり高齢者等の介護を怠っていると認められるとき
申請に必要なもの
- 肝付町在宅介護福祉手当認定申請書(PDFファイル:99KB)
- 口座振替申出書(PDFファイル:51KB)
- 口座振替を希望される金融機関の通帳(介護者名義)
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 福祉推進係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517
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更新日:2022年08月04日