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生活保護制度について

更新日:2020年04月01日

生活に困っている人が無条件に保護を受けられるものではなく、その人が利用できる資産・能力、そのほかあらゆるものを活用しても国の定めた基準で生活できない場合にその足りない分だけ保護を受けられるものです。

国が生活に困っているすべての人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い最低限度の生活を補償し、自立を助長することを目的としています。

申請書は町で受け付けますが、保護の要否は、鹿児島県(大隅地域振興局)が、生活状況などを聞き取り・金融機関への調査などを行なったうえで判断します。

申請書類

申請書一式は、下記のURLよりダウンロードしてください。

審査・決定機関

鹿児島県大隅地域振興局 地域保健福祉課 保護係

893-0011

鹿児島県鹿屋市打馬2-16-6

電話番号/0994-52-2126・2127

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉推進係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

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