令和6年度住民税非課税世帯を対象とした給付金(3万円)について
低所得者世帯支援給付金(1世帯3万円給付)について
令和6年11月22日に閣議決定された総合経済対策に基づき、令和6年度において住民税非課税となる世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。
また、支給対象世帯のうち、18歳以下の子どもがいる世帯に対しては、子ども1人につき2万円を加算します(子ども加算給付金)。
支給対象世帯に対し、支給通知もしくは確認書(申請書類)を福祉課から送付します。
※この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差押禁止等及び非課税の対象となります。
現在、本町では「令和6年12月17日付で発出された」国の通知に基づき、給付金の支給に向け支給時期や支給方法など検討し、準備を進めているところです。
支給時期等の詳細が決まりましたら、本町ホームページや広報でお知らせしますので、しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。
支給対象者
以下の(1)~(2)に該当する世帯の世帯主
(1)基準日(令和6(2024)年12月13日)に肝付町の住民基本台帳に登録のある世帯
(2)世帯員全員が令和6年度の住民税均等割が課税されていない世帯
(候補↓)
- 基準日(2024年12月13日)において肝付町の住民基本台帳に記載されている世帯であること
- 世帯の全員が2024年度住民税非課税であること
- 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けていないこと
- 世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告であるものがいないこと
- 肝付町以外の自治体において、同給付金を受給していないこと
支給対象外
以下の項目に一つでも該当する世帯は対象外となります。
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養等を受けている世帯
- 「親元からの扶養を受けるひとり暮らしの大学生」、「別世帯の子からの扶養を受ける高齢者施設入所の方」、「国内単身赴任中の配偶者と生計を同一にする世帯」、「令和5年中は親の扶養を受けていた令和6年度からの新社会人」の方等は、特にご注意ください。
・世帯全員が、専従者である世帯
・住民税が、未申告の方がいる世帯 ※18歳以下の児童は除く
・住民税の申告内容を変更し、給付金の対象外になった世帯
・租税条約の免除を届け出ている世帯員がいる世帯
・令和6年1月2日以降に国外から初転入した方がいる世帯
・他の市区町村で、低所得者世帯支援給付金と同等の給付金の支給対象となった世帯
支給額
・1世帯あたり3万円
・支給対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童1人あたり2万円加算
支給手続等
申請関係書類等については、詳細が決まり次第随時お知らせします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 福祉推進係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月30日