個別避難計画について
近年、令和元年の風水害をはじめとした豪雨災害が激甚化及び頻発化しているため、避難行動要支援者の支援体制構築が急務となっています。
こうした中、令和3年5月の災害対策基本法改正により、避難行動要支援者について避難支援等をするための個別避難計画を作成することが市町村の努力義務となりました。
肝付町では、災害発生時における高齢者や障害者等の避難行動要支援者の安全を確保するため、一人ひとりの状況に応じた個別避難計画を作成することで、地域防災力の向上を図ります。
個別避難計画とは
個別避難計画とは、高齢者や障害者等の避難行動要支援者一人ひとりの状況に合わせて、災害時に「誰が支援して」、「どこに避難するか」、「避難するときにどのような配慮が必要になるか」などを記載した個別の避難行動計画のことです。
なお、災害対策基本法において、「避難行動要支援者ごとに当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画」と定義されています。
個別避難計画の作成について
個別避難計画の作成が必要とされる方々に対し、肝付町福祉課より、「肝付町避難行動要支援者名簿・個別避難計画同意申請書」等の書類を発送しております。
肝付町が作成する対象予定者(令和7年3月時点)
以下の要件に該当する方の個別避難計画の作成を優先的に進めています。
◯75歳以上の高齢者
◯重症心身障害児者
◯要介護3以上の認定者
同意するにあたって
・個別避難計画は、個人情報の提供等に同意をしていただいた方で、身体状況等の優先度の高い方から順に作成に着手します。
なお、同意をいただいた方の個別避難計画は、順次作成に着手するため、計画作成に関するご連絡が、令和7年5月以降になる場合があります。
・計画作成に必要な範囲において、避難支援等実施者の候補者や避難先の候補施設の施設管理者等の関係者に、個人情報を提供することがあります。
・個別避難計画は、ご本人の状況について、あらかじめ関係者で共有して事前の準備を促し、避難につなげていくことを目的に作成するものです。
あくまで避難の可能性を高める計画であり、避難を確約するものではありません。
また、避難を支援してくれる方へ責任を問うものではありません。
・個別避難計画の実施にあたり、発生する費用(施設入所、移動等)はご本人に負担していただくことになります。
・お住まいの状況や身体状況等を踏まえ、台風や大雨の際の避難についてご検討いただき、同意についてご判断ください。
計画作成のイメージ
個別避難計画はご本人を支援する福祉専門職等(ケアマネジャー、計画相談員)と作成することを想定していますが、ご本人やご家族が作成する場合もあります。
また、必要に応じて、関係者と情報共有しながら、作成します。
(例)
・家族 ・親族 ・知人 ・福祉事業者 ・行政 ・民生委員 ・振興会 など
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 福祉推進係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月13日