戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金
特別弔慰金の趣旨
戦後80年に当たり、国として改めて弔慰の意を表するため、償還額を年5.5万円に増額し、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等の年金給付の受給権を有する御遺族がいない場合に、支給順位が先順位の代表者お一人に支給されます。
支給順位
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。)
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族の甥、姪等(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
- 同順位の方が複数いる場合は、御遺族で必ず話し合いの上、代表者を決めてください。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
来庁時に持参いただくもの
- 請求者の本人確認書類
(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類1つ(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等)
(2)官公庁から発行された顔写真がない書類2つ(介護保険被保険者証、年金手帳等)
(3)氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの(預金通帳、公共料金の領収書等)1つ及び(2)の書類1つ
※代理人からの請求は、代理人及び請求者(権利者)双方の本人確認書類が必要です。 - 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
※戸籍書類等の請求者の状況に応じて必要な書類(請求者の状況により、手続きに必要な書類が異なりますので、窓口で御遺族の状況を詳しく伺いながら、必要な書類を御案内します。状況により、一度の来庁で請求手続きが完了しない場合もありますので、御了承ください。)
請求から国債交付までのおおよその期間について
請求書類を提出いただいてから特別弔慰金の支給(記名国債の交付)まで、おおむね1年かかります。
また、特別弔慰金を初めて請求される場合や、審査裁定を行う都道府県(戦没者等が死亡した時の本籍地の都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なる場合には、さらに時間がかかる場合がありますので、御了承ください。
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福祉課 福祉推進係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517
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更新日:2025年04月01日