他市区町村から肝付町内への引越し(転入届)
他の市区町村から肝付町に引越してこられたかたは、転入の届出が必要です。
届出の種類
転入届
届出期間
肝付町に住み始めた日から14日以内
届出人
本人または転入後の住所で本人と同一世帯となるかた
届出場所と受付時間
届出場所 | 受付時間 |
---|---|
肝付町役場 住民課 | 月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 ※土祝日、年末年始12月29日~1月3日を除きます |
内之浦総合支所 町民生活課 |
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 ※土祝日、年末年始12月29日~1月3日を除きます |
岸良出張所 | 月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 ※土祝日,年末年始12月29日~1月3日を除きます |
届出に必要なもの
<すべてのかた>
- 転出証明書
前住所地の市区町村役場で発行されたもの - 届出人の印鑑
- 本人確認書類
(マイナンバーカード・運転免許証、パスポートなど)
<当てはまるかた>
- 国民健康保険証
- 介護保険被保険者証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 国民年金手帳
- 障害者手帳 等
ご注意
- 本人または転入後の住所で本人と同一世帯となる方以外の方が届出をされる場合は委任状が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 戸籍住民係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年01月21日