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離婚届

更新日:2023年02月20日

届出の種類

離婚届

届出期間

協議離婚の場合

届出期間はありません。届出があった日から効力を発します。

裁判離婚の場合

調停の成立、審判または判決等の確定した日から10日以内

届出人

協議離婚の場合

夫および妻

裁判離婚の場合

訴えを提起した者(申立人)

※届出期間経過後は、相手方からも届け出可

届出地

夫又は妻の住所地・一時滞在地又は本籍地

届出場所と受付時間

一覧
届出場所 受付時間
肝付町役場 住民課 月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※土祝日、年末年始12月29日~1月3日を除きます
内之浦総合支所
町民生活課
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※土祝日、年末年始12月29日~1月3日を除きます

※休日・夜間・年末年始は守衛室でお預かりし、翌開庁日に審査、受理となります。内容に不備等があった場合は連絡をさせていただきます

届出に必要なもの

1.夫および妻の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

2.夫および妻の印鑑(押印は任意)

3.裁判離婚の場合、判決書の謄本等

※肝付町に本籍のないかたは戸籍謄本が1通必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 戸籍住民係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518

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