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令和5年3月27日以降のパスポート(旅券)発給申請について

更新日:2023年03月13日

旅券法の一部改正等により,令和5年3月27日以降,パスポートの発給申請等について,主に以下の点が変わります。
申請をお考えの方は事前に確認していただくようお願いいたします。

令和5年3月27日以降の主な変更点

1.戸籍謄本の提出

戸籍の確認が必要な場合,これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を求めていましたが,戸籍謄本の提出が必要となります。
戸籍抄本では受付できなくなるため,御留意ください。

2.査証欄(ビザページ)の増補の廃止

査証欄の増補は廃止されます。査証欄に余白がなくなった場合は,(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」,あるいは(2)切替申請として新たなパスポート(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。

3.過去に未交付失効がある場合の手数料について

パスポートを申請し,新しいパスポートが発行されてから6か月以内に受領されなかった場合,発行されたパスポートは未交付のまま失効しますが,失効後5年以内に新たなパスポートを再度申請される際には,初回のみ手数料が通常より高くなります。
なお,これは,令和5年3月27日以降に申請されたパスポートが未交付のまま失効した場合について適用され,これより前に申請したパスポートが失効した場合には適用されません。

4.申請書の変更

令和5年3月27日から,パスポートの発給等に関する申請書の様式が変更されます。同日以降は,古い様式の申請書は使用できません。下記リンクよりダウンロードは可能です。

申請書ダウンロード(外部サイトへリンク)

5.電子申請の開始

パスポートの発給申請手続が一部オンライン化されます。
具体的には,パスポートの残りの有効期間が1年未満で,パスポートの記載事項を変更しない場合に新たなパスポートの発給を申請する,いわゆる切替申請の場合には,電子申請も可能となります。
その場合,申請時に窓口へお越しいただく必要がなくなります。
マイナポータルを通じて,電子申請が可能となります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

鹿児島県(外部サイトへリンク)

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 戸籍住民係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518

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