国民年金
国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべてのかたが加入する公的年金制度です。老後だけでなく、もしもの障害や死亡の際に所得補償を行い、国民生活の安定を図るものです。
公的年金制度には、20歳以上のすべてのかたを対象とする国民年金(基礎年金)と、会社員や公務員を対象として報酬や加入期間に応じて基礎年金に上乗せされる厚生年金や共済年金(共済組合の年金制度)があります。
国民年金に加入するかた
必ず加入するかた
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のかたは加入することが義務付けられています。
国民年金の加入者を被保険者といい、次の3種類に分かれます。
種類 | 対象となるかた | 保険料の納めかた |
第1号被保険者 | 自営業者とその配偶者、自由業、農林漁業、学生などの20歳以上60歳未満で、第2号被保険者、第3号被保険者以外のかた | 個別に納めます |
第2号被保険者 | 会社員、公務員などで、厚生年金や共済組合に加入しているかた | 加入している年金制度からまとめて納められます |
第3号被保険者 | 20歳以上60歳未満で、第2号被保険者に扶養されている配偶者のかた | 配偶者である第2号被保険者が加入している年金制度からまとめて納められます |
任意で加入できるかた
以下に該当するかたは、本人の希望により国民年金に加入できます。
- 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満のかた
- 日本国内に住所があり、60歳未満で老齢厚生年金または退職共済年金を受けているかた
- 日本国籍があり、外国に住んでいる20歳以上65歳未満のかた
- 65歳に達しても老齢基礎年金の受給資格を満たせないかたで、65歳以上70歳未満のかた
(昭和40年4月1日以前に生まれたかたのみ。受給資格期間を満たすまでの間に限ります)
年金手帳と基礎年金番号
国民年金、厚生年金に加入したかたには、年金手帳が交付されます。年金手帳は、加入する制度が変わったときや年金の請求手続きをするときなど、生涯をとおして使用しますので、大切に保管してください。
基礎年金番号は、加入する制度が変わっても生涯をとおして使用する番号です。平成9年1月からは年金手帳に基礎年金番号が印字されています。平成8年12月までに公的年金制度に加入していたかたには「基礎年金番号通知書」が送付されています。年金手帳と一緒に保管してください。
国民年金に関する詳しい情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 年金環境衛生係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518
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更新日:2018年12月27日