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監査の種類・業務

更新日:2024年11月16日

1.定期監査(地方自治法第199条第4項)

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。毎年、定期的に実施するものです。  

2.行政監査(地方自治法第199条第2項)

事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査することです。
本町では定期監査と合わせて行っています。  

3.財政援助団体等監査(地方自治法第199第7項)

補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査することです。 

4.決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)

毎会計年度に町長から審査に付される決算その他関係諸表等に基づいて係数の正確性を確認するとともに、予算執行の会計処理又は事業の経営が適正 に行われているかどうか審査するものです。

5.例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び企業管理者等現金出納機関の現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、町の保管する現金について、出納事務が適正に行われているかどうか、毎月例日を定め検査するものです。

6.基金運用審査(地方自治法第241条第5項)

特定の目的のため積み立てられた基金について、運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、貴金の運用が適切かつ効率的に行われているかどうかの審査をするものです。  
本町では毎月の例月出納検査と合わせて行っています。

7.健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

町長から審査に付される健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかについて審査するものです。
本町では決算審査と合わせて行っています。 

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8432

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