監査基準等の公表
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の公布により、監査制度の充実強化を図る地方自治法の改正が行われ、監査員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととし、その監査基準は各自治体の監査委員が定め、公表しなければならないとされました。
以上のことから、肝付町監査基準を制定しましたので、公表します。
参考
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監査委員事務局
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8432
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更新日:2024年11月16日