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未熟児養育医療

更新日:2020年10月14日

未熟児養育医療
身体の発育が未熟なまま生まれた乳児は、生後速やかに適切な処置を講じる必要があり、また、正常な新生児が有している機能を得るまで、必要な医療を受ける必要があります。
この制度は、母子保健法に基づき、この期間に指定養育医療機関で受けられる保険診療による入院医療費を助成するものです。(世帯の市町村民税所得税等の課税状況に応じた一部自己負担があります。)
※申請にはマイナンバーが必要です。申請時に番号確認と本人確認を行います。

対象(肝付町に住所を有し、次のいずれかに該当する場合)
○出生時の体重が2,000グラム以下
○生活力が特に薄弱であって、次に揚げるいずれかの症状を示すもの
1 一般状態 (1)運動不安、痙攣があるもの (2)運動が異常に少ないもの
2 体温 体温が摂氏34度以下
3 呼吸器及び循環器系
(1) 強度のチアノーゼが持続するもの
(2) チアノーゼ発作を繰り返すもの
(3) 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向
(4) 呼吸数が毎分30以下
(5)出血傾向の強い
4 消化器系
(1).生後24時間以上排便がない
(2)生後48時間以上嘔吐が持続す
(3)血性吐物、血性の便がある
5 黄疸
(1) 生後数時間以内に黄疸が現れる。
(2) 異常に強い黄疸がある。

申請に必要な書類
1.養育医療意見書 2.世帯調書
3.市町村民税額を証明する書類(※に該当する方は提出不要)
4.健康保険証の写(対象児の健康保険証が手続き中の場合は加入予定の保護者の健 康保険証)
5.個人番号を確認する書類 6.印鑑(朱肉を使うもの)
7.委任状(自己負担金を各医療費助成制度から振替える手続きを行うための委任状)
8.扶養義務者以外の方が申請手続きを行う際の委任状
※3の市町村民税額を証明する書類は以下の場合は提出不要です。
(1)申請時期が1月~6月の場合、前年の1月1日に扶養義務者の住民登録が肝付町にあり
町民税の申告をしている場合
(2)申請時期が7月~12月の場合、同年の1月1日に扶養義務者の住民登録が肝付町 にあり
町民税の申告をしている場合
(3)上記(1)(2)で町民税申告ではなく鹿屋税務署に所得税の確定申告をしている場合

申請書 医師の意見書 世帯調書(Excelファイル:37.4KB)