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新型コロナワクチン接種費用の一部助成について

更新日:2024年10月04日

新型コロナワクチン接種については、全額公費の「特例臨時接種」が令和6年3月31日で終了しました。

今後は、接種費用の一部自己負担を求める「B類疾病の定期接種」へ位置づけられます。

そこで国、町では、対象者の経済的負担の軽減のため、接種費用の一部助成を実施します。

接種時期

2024年10月1日から2025年1月31日まで

対象者

65歳以上の方

・60歳以上64歳以下で、一定の基礎疾患を有する方(注1)

(注1)心臓・腎臓・呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能のいずれかの機能障害において、身体障害者手帳が1級の方。

助成金額

11,800円(町より3,500円、国より8,300円の助成)

医療機関の設定した接種費用から、助成額を差し引いた金額をお支払いください。

※生活保護受給世帯の方は全額助成されますので、役場窓口に予診票をとりにお越しください。

 

助成回数

期間中に1回のみ

誤って助成回数以上の接種とならないように、十分に注意してください。

接種場所

事前にお電話等で予約をお願いします。

 

使用されるワクチン

オミクロン株JN.1 系統対応の1価ワクチン

※定期接種に用いるワクチンはファイザー、モデルナ、第一三共、武田薬品、MeijiSeikaファルマの5社から各医療機関が使用するワクチンを選定し、購入したものになりますので、医療機関で予約する時にご確認ください。

任意接種について

上記対象者以外の方や、接種期間以外で接種をご希望の方は、任意接種として接種を受けることができます。

なお、費用は全て自己負担となり、医療機関で異なりますので、かかりつけの医療機関にご相談ください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康増進係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2564
ファックス:0994-65-2517

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