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子ども医療費給付制度

更新日:2025年03月07日

このページの制度は令和7年4月1日から運用開始となります。

令和7年3月31日までの子ども医療制度について確認したい場合は、次のリンクをご参照ください。

制度概要

肝付町子ども医療では、鹿児島県内の医療機関等を受診した際に、マイナ保険証等とともに、「子ども医療費給付受給資格者証」を提示することで、保険診療分の窓口負担が無料となります。

(注)マイナ保険証とは、保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのこと。

1.対象となる子ども

次の要件を全て満たす子どもが対象です。

  • 肝付町内に住所がある子どもであること
  • 18歳以下(18歳到達した後、最初の3月31日まで)の子どもであること
  • 医療保険に加入していること
  • 生活保護世帯でないこと
  • 他の医療扶助を受けていないこと

町外に転出するなどして受給資格を失うときは、「子ども医療費給付受給資格者証」を肝付町へご返却ください。
(注)ひとり親家庭医療費助成制度及び重度心身障害者医療費助成制度の対象者のうち上記の要件をすべて満たす子どもも対象となります。

2.対象となる医療費

医療費(保険適用分)の全額を給付します。医療の内容によって、別途医療費助成(高額療養費、養育医療、家族付加金等)の対象となる場合は、控除した額を給付します。

【対象となる医療費】

  • 保険医療機関での保険診療や保険薬局での保険調剤
  • 訪問看護ステーションによる訪問看護療養費
  • 整骨院・接骨院での柔道整復施術療養費 など

 

【対象とならない主な医療費】

  • 学校などでのケガにより、日本スポーツ振興センターの災害給付を受けたもの
  • 保険外診療のもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の食事代など)
  • 保険者から付加給付金や高額療養費等の支給があるもの
  • 他の公費負担医療制度が適用された診療によるもの
    (適用後、一部負担金がある場合は、子ども医療費給付の対象となる場合があります。)

3.受給資格登録の手続き

子ども医療費給付を受けるためには、あらかじめ受給資格登録の申請が必要です。

お手続きは、肝付町役場 健康増進課もしくは内之浦総合支所 町民生活課窓口でできます。

なお、転入等の事由により肝付町の「ひとり親家庭医療費助成制度」または「重度心身障害者医療費助成制度」の資格登録手続きを新たにした場合は、その申請をもって子ども医療の資格も取得したものとみなし、受給資格者証を発行します。

申請に必要なもの

  • 子ども医療費給付受給資格登録申請書
  • 子ども医療費給付受給者台帳
  • 子どもの加入保険資格確認書等
    (保険者から送付される「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」又はマイナポータルの健康保険資格確認情報画面のコピー など)
  • 保護者名義の口座がわかるもの(キャッシュカードまたは通帳など)
  • 申請者の身分が証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※ 外国人の方は、保護者と子どもの在留カードが必要です。 

4.受給資格者証の提示

以下の受給資格者証のいずれか(複数枚の場合を含む)を所持することになります。

  1.  子ども医療費給付受給資格者証
  2.  ひとり親家庭等医療費助成資格者証
  3.  重度心身障害者医療費助成資格者証

1~3の受給資格者証に優先順位はありませんので、複数お持ちの方はいずれか1つを選択して提示してください。
ただし、2、3を提示された場合は、今までどおり医療機関等窓口でお支払が必要です。
なお、使用しない場合であっても、1~3の受給資格者証は受給証明になるため、破棄・紛失がないようにしてください。

5.受診するときの手続き

(1)鹿児島県内で受診する場合

医療機関等の窓口でマイナ保険証等とともに「子ども医療費給付受給資格者証」を添えて提示することで、保険診療による一部負担金の支払いがなくなります。
医療保険の適用されない費用(保険外費用)は、実費でのお支払いが必要です。

 

(2)鹿児島県外で受診する場合や、医療機関等の窓口に「子ども医療費給付受給資格者証」を提示しなかった場合

【子ども医療給付受給資格者証のみお持ちの方】

医療機関等の窓口で一部負担金をお支払後、次のものを持参し、本庁 健康増進課または内之浦総合支所 町民生活課へ申請してください。

  • 子どもの「子ども医療費給付受給資格者証」
  • 子どもの加入保険資格確認書等
    (保険者から送付される「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」又はマイナポータルの健康保険資格確認情報画面 など)
  • 領収書の原本(医療機関名、診療総点数、一部負担金額、入院期間などが明記されたもの)
  • 申請者の身分が証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

    【備考】
  • 申請できるのは、受診月の翌月から6か月以内です。6か月を過ぎてからの申請は受付できません
  • 受診した月の翌々月以降に、一部負担金相当額を指定口座に振り込みます。
  • 申請を郵送でされる場合は、領収書原本に次の支給申請書を添え、ページ下部の健康増進課窓口へ申請期限内にご送付ください。

【支給申請書】

子ども医療費給付金支給申請書(PDFファイル:58.8KB)

【記入例】子ども医療費給付金支給申請書(PDFファイル:138.9KB)

 

【ひとり親家庭医療費助成資格者証・重度心身障害者医療費助成資格者証もお持ちの方】

医療機関等の窓口で一部負担金をお支払後、「ひとり親家庭医療費助成制度」または「重度心身障害者医療費助成制度」担当課窓口へ医療費の申請をしてください。

 

(3) 医師の診断により治療用装具やメガネなどを製作した場合

料金をお支払後、次のものを持参し、本庁 健康増進課または内之浦総合支所 町民生活課へ申請してください。

  • 医証
  • 補装具の領収書
  • 支給決定通知(健康保険組合等で発行)

 

【備考】

  • 申請できるのは、受診月の翌月から6か月以内です。6か月を過ぎてからの申請は受付できません
  • 受診した月の翌々月以降に、一部負担金相当額を指定口座に振り込みます。

 

 (4)(2)の場合で、受診したときの医療費が高額になった場合

月に自己負担限度額以上の一部負担金を支払った場合、加入保険からの還付がないか保険者への確認手続きをしてください。手続きがない場合、給付金の支給が遅くなる、または支給されないことがありますのでご注意ください。

【備考】

  • 加入している健康保険へ高額療養費の請求手続きを終え、すでに支給決定通知書または不決定通知書が届いている場合は、その写しを本庁 健康増進課 窓口へご提出ください。
  • 健康保険へ高額療養費の請求手続ができる期間には限りがあります。
    請求方法など、詳しくは加入している健康保険に直接おたずねください。

6.このような場合は届け出が必要です

健康増進課へ届け出が必要な場合
こんなとき 届出に必要なもの
加入医療保険の内容が変わったとき
  • 子ども医療費給付受給資格者登録事項変更届
  • 子ども医療費給付受給資格者証
  • 子どもの資格確認書等

    (保険者から送付される「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」
    またはマイナポータルの健康保険資格確認情報画面 など)

  • 届出者の本人確認書類
受給者を変更するとき
  • 子ども医療費給付受給資格者登録事項変更届
  • 子ども医療費給付受給資格者証
  • 届出者の本人確認書類
受給資格者証をなくしたとき、または破損したとき
  • 子ども医療費給付受給資格者証再交付申請書
  • 子どもの資格確認書等

    (保険者から送付される「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」
    またはマイナポータルの健康保険資格確認情報画面 など)

  • 届出者の本人確認書類
受給資格を喪失するとき(町外へ転出する場合、生活保護など他の医療扶助を受ける場合等)
  • 子ども医療費給付受給資格者証
  • 届出者の本人確認書類

 

【申請書類】

子ども医療費給付受給資格者登録事項変更届(PDFファイル:41.7KB)

子ども医療費給付受給資格者証再交付申請書(PDFファイル:33.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康増進係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2564
ファックス:0994-65-2517

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