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被保険者証(保険証)及び資格確認書の取扱について

更新日:2024年12月02日

資格確認書について

被保険者証(保険証)は令和6年12月2日以降発行されなくなります。

令和6年12月1日時点で被保険者証(保険証)をお持ちの場合は、保険証に記載されている有効期限までお使いいただけます。(原則令和7年7月31日まで)

資格確認書は医療機関等で提示することにより、これまでの被保険者証(保険証)と同様に、保険診療を受けることができるものです。令和7年8月1日以降はマイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)もしくは資格確認書により医療機関を受診してください。マイナ保険証をお持ちでない方・利用ができない方には令和7年7月頃に資格確認書を郵送する予定です。(申請不要)

 

 

資格確認書の任意記載事項(高額療養費の適用区分等)について

※資格確認書の任意記載事項を記載希望される方は申請手続きが必要となる場合があります。詳しくは、お問い合わせ下さい。

被保険者証(保険証)の発行終了に伴い、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額証)と限度額適用認定証(以下、限度証)も新規発行されなくなります。今後は、自己負担金限度額(高額療養費)の適用区分や、認定を受けた特定疾病の区分を資格確認書に記載することができるようになります。適用区分を記載した資格確認書を提示することで、各証と同様の保険給付を受けることができます。なお、特定疾病療養受療証は廃止とならないため、これまでのとおりお使いください。

マイナ保険証で医療機関等を受診する場合は、手続きなしで限度額を超える支払いが免除されるため、減額証・限度証は不要です。

資格確認書(紺)

【資格確認書】

令和6年12月2日以降発行されます。

※資格確認書の表面に住所の記載はありません。お手元に届いた際は裏面の住所欄へ現在の住所を記載して下さい。

被保険者証(保険証)紺色

【被保険者証(保険証)】

令和6年12月2日より新規発行されなくなります。

令和6年12月1日時点で被保険者証(保険証)をお持ちの方は、保険証に記載されている有効期限までお使いできます。(原則令和7年7月31日まで)

被保険者証(保険証)の取扱について

令和7年12月2日以降については新規発行されなくなりますので、今後は下記のとおりの取扱になります。

◯令和6年12月1日時点で被保険者証(保険証)をお持ちの方

保険証に記載のある有効期限(原則令和7年7月31日)までお使いいただけます。

◯被保険者証(保険証)の記載事項に変更がある方(転居・負担割合変更等)

マイナ保険証の保有状況に関わらず、変更後の内容が記載された資格確認書を郵送します。 ※この運用は令和6年12月から令和7年7月までの暫定的なものです。

◯被保険者証(保険証)を紛失された方

窓口にて「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請」を申請の上、資格確認書をお渡しします

窓口申請について
窓口申請に来られる方 必要なもの 交付方法
被保険者本人 被保険者本人の身分証明書 窓口で交付

同一世帯の方

代理人の身分証明書(※1) 窓口受渡し
同一世帯以外の方 代理人の身分証明書(※1)+委任状(Wordファイル:31.5KB)(※2) 被保険者住所地へ郵送

※1 写真付きの身分証明書の場合は1点、写真付きの身分証明書がない場合は、ご本人が確認できる公的機関が発行した書類等を2点。

※2本人が委任状を書けない事情がある場合は、委任状の代筆を可としますが委任状に「代筆・代筆者氏名」を記載する。

令和6年12月2日〜令和7年7月31日の期間に75歳へなられる方へ

マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書(有効期限:令和7年7月31日・紺色)を、誕生日の前月下旬に郵送します。(申請不要)※この運用は令和6年12月から令和7年7月までの暫定的なものです。資格確認書を医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に保険診療を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517

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