令和6年12月から保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みに移行します
保険証の廃止について
「紙の保険証」の発行は、令和6年12月2日に廃止となりました
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行・再発行ともに終了しました。
保険証廃止後の取扱いについて
(1)マイナ保険証をお持ちの方
医療機関等を受診の際は、マイナ保険証をご利用ください。
ご自身の被保険者資格等が記載された「資格情報のお知らせ」をお送りしています。医療機関等でマイナ保険証の読み取りができなかった場合等に、マイナンバーカードとあわせて「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けることが可能となります。
※「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等の受診はできません。
(2)マイナ保険証(マイナンバーカード)をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を送付します。
資格確認書でこれまでどおり、医療機関を受診いただけます。
※85歳以上の方については、後期高齢者医療制度の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
国保税に滞納があると、医療費が10割負担になる可能性があります
マイナ保険証をご利用ください
この機会にマイナ保険証の利用をぜひご検討ください。
マイナ保険証を利用するメリット
・より良い医療を受けることができます
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気の情報に基づいたより良い医療を受けることができます。
・手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除できます
限度額適用認定証がなくても、高額医療費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
・自分の特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が確認できます
マイナポータルにログインすることで、ご自身の特定健診の結果情報や薬剤の処方情報、医療費通知の情報などを閲覧することができ、健康管理に役立ちます。
・確定申告の医療費控除申請がより簡単に
マイナポータルを通した医療費通知情報の自動入力で、確定申告の医療費控除入力がより簡単になります。
・引越しや、就職・転職の後もそのまま保険証として使えます
新しい健康保険証の発行を待たずにお手元のマイナンバーカードをそのまま利用することができます。
※新しい保険者への加入手続きは必要です。
厚生労働省ホームページ(外部サイト)
マイナンバーカードを保険証として使うには


- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517
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更新日:2026年08月01日