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物価高対応子育て応援手当のご案内
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までの児童に一人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
これをうけて、肝付町においても支給対象者の皆様に本手当の支給を行います。
1.支給額
支給対象児童一人当たり2万円(支給回数は1回限り)
2.支給対象者
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中含む)により新たに児童手当の受給者となった者
3.支給手続き
原則、申請は不要です。
ただし、次のいずれかに該当する保護者については申請が必要になります。
| 1 | 令和8年2月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者 |
| 2 | 所属庁から児童手当を受給している公務員 ※1 |
※1 公務員の方へ
公務員の方は、まずは所属庁に手続きについてご確認ください。
また、手当をスムーズに受け取るため公金受取口座の登録をおすすめします。(公金受取口座の登録だけでは、今回の手当の申請手続きは完了しませんのでご注意ください。)
申請の流れ
- 手当のご案内を送付します。 (令和8年2月2週目頃お手元に届く予定です。)
- 希望しない場合、ご案内に同封の届出書を返送してください。 (令和8年2月10日までにお手続きください。)
- 児童手当受給口座等へ振り込みます。 (令和8年2月28日までにお振込み予定です。)
- 前2項目のいずれかに該当する「申請が必要な方」は、申請書をご提出ください。
4.支給方法
児童手当受給者
原則、令和7年10月支給時(令和7年9月に出生した児童は12月支給時)に児童手当で登録されている口座にお振込みします。
申請が必要な方(「3.支給手続き」に記載)で申請を行った保護者
申請書で指定した口座にお振込みします。
5.注意事項
- 口座の解約、変更等によりお振込みができない場合は支給できませんので、必ず肝付町役場健康増進課までご連絡くださいますようお願いいたします。
- 「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。ご自宅や職場などに肝付町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、肝付町役場または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
こんなときはどうするの?
支給を希望しない場合・支給口座を変更する場合
指定日(令和8年2月10日)までに、ご自宅に郵送している届出書を返送するか、肝付町役場健康増進課子ども家庭係までご持参ください。
引っ越した場合
9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区を含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。
ご不明な点があれば、前述の引っ越し前の市町村にお問い合わせください。
DV被害により子どもと避難している場合
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課 こども家庭係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-35-1300
ファックス:0994-31-5066
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年02月05日