新型コロナウイルス感染症予防接種費用の一部助成について
肝付町では、予防接種法の規定に基づき実施する新型コロナワクチン(定期接種)に係る費用の一部助成を行っています。
接種を希望される方は、医療機関に置いてある肝付町用の予診票(白色)を使って接種していただきます。ご自宅への通知はいたしませんので、ご注意ください。
接種時期
令和8年10月1日(木曜日)から令和9年1月31日(日曜日)まで
助成の対象者
助成対象の方
- 65歳以上の方
- 60歳以上64歳以下で、一定の基礎疾患を有する方【注1】
【注1】心臓・腎臓・呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能のいずれかの機能障害において、身体障害者手帳が1級の方。
助成対象者以外の方
上記対象者以外の方や、接種期間以外で接種をご希望の方は、任意接種として接種を受けることができます。
費用は全て自己負担となり医療機関で異なります。接種については、かかりつけの医療機関にご相談ください。
助成金額
医療機関の設定した接種費用から助成額を差し引いた残りの金額を、医療機関の窓口でお支払いいただきます。
なお、生活保護受給世帯の方は全額助成されますので、ページの一番下にある問い合わせ先にご連絡いただいた上、役場窓口に予診票を取りにおこしください。
| 対象年齢 | 接種方法 | 助成回数 | 助成額 |
|
65歳以上 (60歳以上64歳以下で一定の基礎疾患を有する方) |
筋肉内注射 | 1回 | 11,800円 |
医療機関一覧
接種を希望される場合は、医療機関へ事前にお電話等でご予約をしていただきますようお願いします。

令和8年度インフルエンザ・新型コロナワクチン協力医療機関名簿一覧
令和8年度インフルエンザ・新型コロナワクチン協力医療機関名簿一覧 (PDFファイル: 321.6KB)
上記以外の医療機関をお探しの方(鹿児島県医師会のHPへ移動します)
予防接種健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課 こども家庭係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-35-1300
ファックス:0994-31-5066
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年09月18日